○中川町雇用促進対策支援金交付要領
令和7年3月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 中小企業等における人手不足の解消に資するため、中川町外から移住し、町内企業に就業する者に対し、次のとおり支援金を交付する。
(交付金額)
第2条 50万円とする。
(対象者要件)
第3条 次の用件を満たす申請者を対象とする。
(1) 新規学卒者を除き、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、中川町以外の地域に在住し、中川町以外に通勤していたこと。
(2) 新規学卒者を除き、住民票を移す直前に、連続して1年以上中川町以外の地域に在住し、中川町以外に通勤又は、通学していたこと。
(3) 中川町に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している又は、就業することが決まっていること。
(5) 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6) 就業支援金の交付申請時において、転入後3か月以内であること。
(7) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(8) 上記に該当しない者であっても、町長が特に認める者である場合は対象者として認める。
(交付申請及び実績報告)
第4条 就業支援金の交付申請者は、別に定める申請書に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、就業支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに別に定める通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する審査の結果、就業支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由等により当該年度における交付が不可であるときも、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定を受けた申請者は、町の指定する請求書様式により補助金を請求する。
(補助金の交付)
第7条 町長は交付決定を行った申請者に対して、請求書の提出から3か月以内に、就業支援金の交付を行う。
(対象者要件の変更及び報告)
第8条 就業支援金の交付を受けた者は、就業支援金の交付申請日から5年以内に中川町から転出する見込みとなったとき、又は就業支援金の交付申請日から1年以内に就業した企業等を離職する見込みとなったとき、若しくは第3条第3項に係る交付決定を取り消されたとき、速やかに町に報告するものとし、その指示を受けなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 町長は、就業支援金の交付及び当事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、就業支援金の申請者及び交付を受けた者並びに就業支援対象法人に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 町長は、就業支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、就業支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の交付申請等をしたとき。
イ 就業支援金の交付申請日から3年未満に中川町から転出したとき。
(2) 半額の返還
ア 就業支援金の交付申請日から3年以上5年以内に中川町から転出したとき。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要領は令和7年4月1日より施行する。
2 この要領は令和12年3月31日限り、その効力を失う。