○中川町文化財保存活用地域計画推進協議会条例
令和7年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 中川町文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)に定める取組を推進するため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき中川町文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の変更に関すること。
(2) 地域計画の実施に係る連絡調整及び計画に基づく事業の進捗についての評価・検証等
(3) 前号に掲げるもののほか、地域計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 中川町文化財保護審議会委員
(2) 学識経験者
(3) まちづくり団体関係者
(4) 商工観光団体関係者
(5) 公募による者
(6) 文化財所有者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催する会議は、教育長が招集する。
(関係者の出席要請)
第7条 協議会は、協議のための必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。