○中川町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、中川町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人等の代表者をいう。

(4) 関係機関等 国、北海道その他の関係機関及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に配慮しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、国及び北海道との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等の心身を慰労するために、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪等により日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者等に対し、保健医療サービス及び福祉サービス等の相談並びに援助等必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導又は犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第10条 町は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。

(支援を行わないことができる場合)

第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(連携協力)

第12条 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中川町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月10日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)