○中川町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
令和7年2月10日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認指針(令和6年4月4日付け老発0404第3号厚生労働省老健局長通知)に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、的確な検査を実施し、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(検査体制)
第2条 連鎖の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施する。
(検査等)
第3条
1 検査
(1) 一般検査業務管理体制の届出内容を確認するために、定期的に提出書類等の確認又は事業者本部等への立入等により実施するものとする。
(2) 指定事業所等の指定等取消処分相当事案発覚した場合、事業者本部等への立入等の方法により実施するものとする。
2 検査等実施方法
(1) 実施計画及び検査対象の選定
① 一般検査(おおむね6年に1回)各年度実施計画を策定し、当該検査対象介護サービス事業者に対し示すものとする。なお、小規模事業者に対する検査については、指定事業所等に対する法第23条に基づく実施指導の実施に併せて実施する等の効果的な実施を行って差し支えない。
② 指定事業所等の指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停止処分の事案や利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した介護サービス事業者を対象とする。
(2) 実施通知 検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りでない。(通知していない場合は、立入時に速やかに告知する。)
(3) 検査方法 検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。
3 行政上の措置等
(1) 検査の結果、以下の行政上の措置をとる場合は、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。
① 勧告 法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認められるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
② 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置を取るべきことを命ずることができる。この場合、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(2) (1)の行政上の措置に係る対応については、期限(対応に要する時間を考慮し、適宜設定)を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、改善報告を求めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。