○中川町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年3月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に規定する人事評価のうち、会計年度任用職員に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、第1号様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷若しくは疾病又は出産等による休暇その他の事情により本規則による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 任用の定めが6月に満たない会計年度任用職員

(2) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の会計年度任用職員

(評価者等)

第4条 人事評価の一次評価者及び二次評価者は、別表第1のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(評価結果における点数の付与)

第6条 能力評価にあたっては評価項目ごとに、業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価に応じた点数を付するものとする。

(業務目標の設定)

第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより被評価者が当該期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第8条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他一次評価者による評価の参考となるべき事項について第2号様式により申告させるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第9条 一次評価者は、人事評価シートにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、人事評価シートについて不均衡があるかどうかという観点から審査し、評価者としての評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 前項の評価結果が能力評価及び業績評価において極めて良好であった場合、副町長において審査することとする。この場合において、一次評価者及び二次評価者に再評価を行わせることができる。

4 評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

5 評価者は、前項の規定による開示を行う際に被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価シートの保管)

第10条 人事評価シートは、前条第2項若しくは第3項の評価又は審査を実施した日の翌日から起算して5年間総務課総務係において保管する。

(人事評価結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者の翌年度の会計年度任用職員の選考に際し、当該被評価者の人事評価の結果を採用の合否の決定の参考とすることができる。

(苦情への対応)

第12条 第9条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するために、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、総務課総務係で対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 前項の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 町長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

議会事務局に配置された会計年度任用職員

議会事務局長

幼児センターに配置された会計年度任用職員

副センター長

センター長

教育委員会に配置された会計年度任用職員

教育課長補佐

教育課長

エコミュージアムセンターに配置された会計年度任用職員

副センター長

センター長

選挙管理委員会事務局に配置された会計年度任用職員

書記次長

書記長

農業委員会事務局に配置された会計年度任用職員

事務局次長

事務局長

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐職

会計年度任用職員が所属する部署の課長職

画像

画像画像

中川町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年3月29日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)