○中川町教育ボランティア等滞在住宅実施要項

令和6年6月14日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この要項は、本町での教育ボランティア活動を希望する者及び中川町内で調査・研究を行う者(以下「活動希望者」という。)に対し、町内での活動をする際の住宅を提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 活動希望者 町での教育ボランティア活動を希望する者及び中川町内で調査・研究を行う者をいう。

(2) 滞在住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備えた住宅

(利用者の資格)

第3条 住宅を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす活動希望者とする。

(1) この要項に基づく利用料金を支払う能力を有する者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) その他、教育長が特別に認めた者。

(利用申請)

第4条 住宅の利用をしようとする活動希望者(以下「利用希望者」という。)は、「中川町教育ボランティア等滞在住宅利用申請書」(第1号様式。以下「申請書」という。)に住宅の利用をする者全員の保険証の写しを添えて教育長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を必要な方法で審査し、支障がないと認めたときは、「中川町教育ボランティア等滞在住宅利用許可書」(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用期間等)

第6条 住宅の利用期間は、利用開始日から起算して90日以内とする。この場合において、当該利用期間内に住宅の利用をしない日があっても連続して住宅の利用をしたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特別な事情があると認めるときは、利用期間を延長し、又は短縮することができる。

(利用料金)

第7条 住宅の利用料金は、光熱水費(電気、ガス、灯油、インターネット使用料及び上下水道の使用料金をいう。)を含め、別表第1のとおりとする。

2 許可書の交付を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)は、前項に規定する利用料金を教育長が定める日までに、教育長が発行する納付書により納付しなければならない。

3 前項の規定により納付された利用料金については、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害等その他利用者の責めによらない理由により住宅の利用をすることができなくなったとき。

(2) 前条第2項の規定により利用期間を短縮したとき。

(3) その他特別な事情があると教育長が認めたとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守時及び就寝時における施錠その他の住宅の管理を善良な管理者の注意をもって行うとともに、住宅の鍵を紛失したときは、速やかに教育長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱い、水道の凍結等に注意するとともに、備付けの家具、電化製品等を適切に取り扱うこと。

(3) その他の住環境の整備を適宜行い、住宅の敷地内を適切に管理すること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) その他教育長が行う住宅の利用に関する指示に従うこと。

(禁止又は制限行為)

第9条 利用者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 文書、図書その他の印刷物を貼付し、又は配布すること。

(4) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これらに類する行為をすること。

(5) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 犯罪行為その他の警察の介入を生じさせる不法行為をすること。

(7) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は住宅の利用に係る権利の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供すること。

(8) その他住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(利用許可の取消し)

第10条 教育長は、申請書の内容に偽りがあったと認められるとき又は前2条の規定に違反する行為があったと認められるときは、利用許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第11条 利用者は、利用期間が満了したとき又は前条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに住宅を明け渡すとともに、住宅の鍵を返却しなければならない。この場合において、利用者は、利用許可の取り消しに伴い明渡しをするときは、明渡日を事前に教育長に通知しなければならない。

2 利用者は、前項の規定により住宅を明け渡すときは、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、住宅、家具、電化製品等を原状回復しなければならない。

3 教育長は、前項の規定により利用者が行う原状回復の内容及び方法について、あらかじめ利用者と協議するものとする。

(立入り)

第12条 教育長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができる。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、住宅、家具、電化製品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により住宅、家具、電化製品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事由によるものと認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第14条 教育長は、住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

第1条 この要綱は令和6年7月1日から施行する

別表第1(中川町教育ボランティア等滞在住宅利用料金表)

住宅名

夏期間(5月~10月)

冬期間(11月~4月)

1か月

1週間

1か月

1週間

中川町教育ボランティア等滞在住宅

50,000円

12,000円

80,000円

20,000円

※1週間に満たない日数での利用の場合でも1週間分の料金とする。

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中川町教育ボランティア等滞在住宅実施要項

令和6年6月14日 教育委員会訓令第6号

(令和6年7月1日施行)