○中川町営住宅等使用料滞納整理等事務処理要綱

令和2年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町営住宅及び中川町特定公共賃貸住宅及び中川町若者専用住宅、中川町地域特別賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の使用料の滞納整理等の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(滞納防止対策)

第2条 町長は、入居決定者及び納付書により納付している入居者に対し、口座振替による使用料の納付を勧奨するものとする。

(督促)

第3条 町長は、町営住宅等の入居者が毎月納付期限までに使用料を納付しない場合には、納付期限後20日以内に督促状(様式第1号)により督促するものとする。

(納付督励等)

第4条 町長は、督促状に指定した期日までに使用料等を納付しない滞納者の滞納額が2月分に達した月の納付期限後30日以内に、当該滞納者に対して催告状(様式第2号)により期限を指定して納付を請求するとともに、電話、訪問又は呼び出しによる納付督励を行うものとする。

2 前項の納付督励は、次に掲げる事項について電話、書面による通知、訪問又は呼び出しにより行うものとする。この場合において、町長は、滞納者の生活状況を考慮して行うものとする。

(1) 当月分の使用料は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付するよう指導すること。

(2) 使用料の滞納が長期化しないように努めさせること。

(3) 使用料の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながる事を十分説明すること。

(4) 滞納者が町営住宅等条例に規定する使用料の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、使用料の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。

(5) 口座振替による使用料の納付を勧奨すること。

(納付指導等)

第5条 町長は、前条の催告状で指定した期限までに滞納使用料を納付しない滞納者の滞納額が3月分に達した月の納付期限後30日以内に、当該滞納者に対して納付指導を行うものとする。

2 町長は、納付指導の結果、滞納使用料の納付が可能と認められる者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、町営住宅等滞納使用料分納誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

3 前項の納付計画は、原則として1年以内の毎月分割納入とする。ただし、生活実態を考慮し町長が認める場合は、当該期限の延長を認めるものとする。

(連帯保証人に対する納付指導)

第6条 町長は、催告及び納付指導をしても納付の確約が得られない滞納者の連帯保証人に対して、町営住宅等使用料督促依頼状(様式第4号)により滞納者に対する納付の協力を依頼するものとする。

(最終納付催告等)

第7条 町長は、第5条の納付指導によってもなお滞納使用料の納付がない滞納者に対しては、期限を指定して様式第5号により、最終催告書兼入居決定取消及び明渡し予告を行うものとし、当該滞納者の連帯保証人に対しても様式第6号により、その旨を通知するものとする。

2 明渡し期限は、当該通知を発した日から起算して30日を越えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。

3 町長は、最終納付催告等に応じる者に対しては、納付指導等により町営住宅等滞納使用料分納誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(明渡し請求等)

第8条 町長は、最終納付催告等にも応じない滞納者に対して、当該住宅の明渡し期限を指定して中川町営住宅等入居決定取消通知兼明渡し請求書(様式第7号)を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対しては、様式第8号により、この旨を通知するものとする。

2 明渡し期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を越えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。

(訴訟提起等)

第9条 町長は、明渡し請求で指定した期限までに当該住宅の明渡しに応じない場合は、訴訟提起の措置をとるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町営住宅等使用料滞納整理等事務処理要綱

令和2年4月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)