○中川町住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成27年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 中川町における住生活基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するにあたり、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策を推進させるため、中川町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、別表第1に掲げる者で構成する。
(委員会)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員長は、必要に応じて臨時の委員を任命することができる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第4条 委員会の運営に係る事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局は、建設水道課土木建築係に置く。
3 事務局長は、建設水道課長補佐とする。
(作業部会)
第5条 委員会の活動を補助するため、委員会に作業部会を設置する。
2 作業部会は、別表第1に掲げる者で構成する。
3 作業部会は、必要に応じて事務局長が招集し、これを主宰する。
(関係職員の出席等)
第6条 策定委員会及び作業部会は、基本計画策定に関して必要があるときは、関係職員に対して資料の提出、説明及び報告をさせることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第15号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
策定委員会及び作業部会名簿
策定委員会 | |
副町長 | 委員長 |
教育長 | 委員 |
会計課長 | 委員 |
総務課長及び参事 | 委員 |
地域振興課長及び参事 | 委員 |
住民課長及び参事 | 委員 |
農林課長及び参事 | 委員 |
建築水道課長及び参事 | 委員 |
教育課長 | 委員 |
議会事務局長 | 委員 |
消防支署長 | 委員 |
上川総合振興局旭川建設管理部建設指導課 | オブザーバー |
作業部会 | |
総務課長補佐及び主幹 | 部会員 |
地域振興課長補佐及び主幹 | 部会員 |
住民課長補佐及び主幹 | 部会員 |
幼児センター副センター長 | 部会員 |
農林課長補佐及び主幹 | 部会員 |
教育委員会課長補佐 | 部会員 |
建設水道課長補佐及び主幹 | 事務局長 |
建設水道課土木建築係長及び主査 | 事務局員 |
建設水道課主任 | 事務局員 |
建設水道課土木建築係主事及び主事補 | 事務局員 |