○中川町賃貸住宅建設促進条例施行規則

平成23年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中川町賃貸住宅建設促進条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 条例第4条第1項の規定による住宅建設者に対する補助金は、土地の取得、取得用地の造成費及び附帯施設等を含む住宅建設に要した費用を対象とする。

2 前項の補助対象住宅建設費は、1戸当たり600万円を限度とする。ただし、町内業者による工事施工の場合は、1戸当たり750万円を限度とする。

3 北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針の基礎事項にすべて該当した場合及び住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項に基づく省エネルギー対策等級3以上に該当した場合の住宅建設費は、1戸当たり750万円を限度とする。ただし、町内業者による工事施工の場合は、1戸当たり900万円を限度とする。

4 住宅の建設場所は、建築基準法第6条第1項4号区域内の中川市街地とする。

5 モデル民間賃貸住宅として、現場見学会等を実施する。

(認定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による認定を受けようとする住宅建設者は、町長が必要とする書類を添えて、あらかじめ中川町賃貸住宅建設促進条例認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、認定申請書を審査し適当と認めたときは、住宅建設者に対して賃貸住宅認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の認定をする場合において必要があると認めるときは、住宅建設者に必要な条件を付することができる。

(計画の変更)

第4条 認定者は、認定にかかる当該住宅の計画を変更しようとするときは、あらかじめ建設計画変更認定申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(工事の着手及び完成の届出)

第5条 住宅建設者は、当該住宅工事に着手したときは工事着手届(様式第4号)を、その工事が完成したときは工事完成届(様式第5号)をそれぞれ5日以内に町長に提出しなければならない。

(検定)

第6条 条例第5条の町の検定は、町長が指名した職員(以下「検定員」という。)をもって、工事完成届提出後10日以内に行わなければならない。

2 検定員は検定後、検定調書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。

(補助申請)

第7条 条例第4条第2項の規定により、認定者が補助金の交付を受けようとするときは、中川町賃貸住宅建設促進条例補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき助成の内容を決定したときは、認定者に対して補助金交付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(補助金の使途)

第8条 条例第4条の規定により補助金の交付を受けた住宅建設者は、当該補助金を認定にかかる住宅の建設費に充当しなければならない。

(家賃の限度)

第9条 住宅建設者は、補助にかかる住宅の家賃を建設費の0.6パーセント以内としなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第7条第2項の規定による届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに事業承継(譲受)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 認定者は、補助金の交付を受けた後3ヶ月以内に中川町賃貸住宅促進条例実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 認定者は、補助金の交付を受けた後15年間は、規則第9条の家賃の限度を適用するとともに、この期間は、毎年3月末現在の入居状況について4月末までに、入居状況報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、中川町賃貸住宅建設促進条例(平成27年条例第26号)にも適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

中川町賃貸住宅建設促進条例施行規則

平成23年3月18日 規則第3号

(平成27年6月29日施行)