○中川町特定公共賃貸住宅管理条例
平成13年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 中川町は、中堅所得者並びに単身勤労者に対し、町内の定住化と生活の向上に寄与するため、居住の用に供する居住環境が良好な特定住宅を設置する。
2 特定住宅の設置場所、その戸数等は規則で定める。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより町広報等により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込の期間及び場所
(6) 申込に必要な書類の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込の期間は、少なくとも1週間とする。
(入居者の資格)
第6条 特定住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 中川町に住所を有する者又は有することとなる者
(2) 町税及び町使用料等の滞納がない者
(3) 所得が知事の定める基準に該当するものであって、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)がある者
(4) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が前号の定める基準に該当する者に限る。)
(5) 同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定住宅については、単身勤労者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込をした者の中から特定住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込を受理した戸数が入居させるべき特定住宅の戸数を超える場合においては、当該申込者の中から住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
3 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき、入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の1号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(2) 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、家賃の2年分とする。
(3) 第18条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定住宅の家賃は、法第3条第1項第5号により定めるものとし、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 法第3条第1項第5号により定めるべく家賃に比較して、不相当となったと認めるとき。
(3) 特定住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算した額とする。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定住宅の家賃の減額を行うことができる。
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第17条 町長は、毎年入居者の所得を勘案して別に定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、特別の事情がある場合においては、敷金の免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を預金、その他安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 特定住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道、灯油の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特定住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを公益費として入居者から徴収することができるものとする。
3 第13条の規定は、公益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特定住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が特定住宅を引き続き15日以上使用しないときは、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、特定住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、居住のみを目的として特定住宅を使用しなければならない。
第27条 入居者は、特定住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該特定住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(親族等の異動の届出)
第28条 入居者は、同居している親族又は同居人に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、町長に届出なければならない。
(同居の承認)
第29条 特定住宅の入居者は、入居の際に認められた当該入居者の親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第30条 入居者は、特定住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第31条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取消し、特定住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3ケ月以上滞納したとき。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第32条 町長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは町長の指定した者に特定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(中川町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例の廃止等)
2 中川町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成13年度 | 0.25 |
平成14年度 | 0.50 |
平成15年度 | 0.75 |
附則(平成21年3月19日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(敷金に関する経過措置)
2 この条例の第18条、第19条の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
団地名 | 中央第2団地 | 南団地 | |||
建設年度 | 5 | 7 | 10 | ||
規格 | 3LDK | 1LDK | 2LDK | 1LDK | 3LDK |
家賃 | 60,000 | 20,000 | 45,000 | 26,000 | 60,000 |