○中川町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理に関する条例

平成3年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、中川町地域特別賃貸住宅A型(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中川町は、独身勤労者に対し、町内の定着化と生活の向上に寄与するため、賃貸住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 グリーン シャトー92

位置 中川町字中川220番地の2

(入居資格)

第4条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者であること。

(2) おおむね30歳までの独身就労者であること。

(3) 地域特別賃貸住宅要領(昭和61年建設省住建発第98号。以下「要領」という。)第17条に規定する収入基準であること。

(4) 現に住宅に困窮している者であること。

(5) その者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、賃貸住宅の供給の目標に応じ必要があると認めたときは、前項各号の規定にかかわらず入居資格の要件を満たす者とすることができる。

(入居の申し込み)

第5条 賃貸住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居者の選考は、当該申し込み者の中から住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については公開抽選により入居者を決定する。

3 町長は、入居者選考又は公開抽選を行うときは、入居者決定者のほかに必要と認める数の入居補欠者及びその順位を定めることができる。

4 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは前項の入居補欠者で当該賃貸住宅の入居条件に適するもののうちから、その順位に従い当該賃貸住宅に入居させることができる。

5 第1項に規定する住宅困窮の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補充者の選考)

第7条 入居者がいない賃貸住宅ができた場合において、入居補欠者がないときは、町長は、前条の例により、その入居補充者を選考しなければならない。

(入居の手続き)

第8条 賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。

(2) 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、家賃の2年分とする。

(3) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 賃貸住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により前項に定める期間内に手続きができないときは、その旨を申し出て町長の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定により入居の手続きを終った者は、町長の指定する期間内に賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特別の事由により指定期間内に入居できない者は、その旨を申し出て町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、入居の許可された者が第1項又は第2項の期間内に第1項の手続きをしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、賃貸住宅の入居許可を取り消すことができる。

(家賃)

第9条 賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の変更)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、賃貸住宅に入居した日から徴収する。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 家賃は、入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を立ち退いた場合において、その月の家賃は日割計算によるものとする。

(家賃の徴収猶予)

第12条 入居者が長期の疾病にかかっているとき、その他町長が特別の事情があると認める者に対しては、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第12条に掲げる特別の事業がある場合においては、敷金の免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金に利子をつけない。

(敷金の運用等)

第14条 町長は、敷金を預金、その他安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担)

第15条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 賃貸住宅の構造上軽微な修繕、及び入居者の責めに帰すべき事由による修繕

(2) 電気水道及び灯油の使用料

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他町長が前3号に準ずると認めたものの費用

(収入超過者等に対する措置)

第16条 地域特別賃貸住宅要領第17条に規定する収入基準に該当しない者は、当該賃貸住宅を明渡すように努めなければならない。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって当該賃貸住宅又は共同施設を滅失し、あるいは毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償をしなければならない。

(環境維持の義務)

第18条 入居者は、当該賃貸住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(転貸等の禁止)

第19条 入居者は、当該賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第20条 入居者は、当該賃貸住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、その賃貸住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により、住宅の模様替等をしたときは、前項の立ち退きの日までに入居者の費用の負担で原状に回復又は撤去を行わなければならない。

(賃貸住宅の明渡請求)

第22条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、指定された明渡日までに当該賃貸住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、道外請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(町長への委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

建設年度

構造

所在地及び団地名

室数

1室当り面積

家賃

平成3年

中層耐火構造RC3階建

中川町字中川北団地

18室

35,198m2

12,000円

中川町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理に関する条例

平成3年12月26日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)