○中川町町営住宅敷地内車庫設置及び管理に関する条例

平成6年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、中川町町営住宅敷地内車庫(以下「車庫」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中川町は町営住宅入居者に対し、居住環境の向上に資するため車庫を設置する。

(位置)

第3条 車庫の設置年度、団地名、棟数等は規則で定める。

(使用料)

第4条 車庫の使用料は、月額2,400円。

(使用料の変更)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、使用料の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い、変更する必要があると認めるとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、車庫を使用した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が入居又は退去した場合において、その月の使用期間が1ケ月に満たないときは、日割計算によるものとする。

(保管義務)

第7条 入居者は、車庫の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって当該車庫を滅失し、あるいは毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、こまどり団地については、平成8年7月1日より、南団地については、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年2月1日から適用する。

2 中川町公営住宅団地内集会室設置条例(昭和59年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月20日から適用する。

中川町町営住宅敷地内車庫設置及び管理に関する条例

平成6年9月22日 条例第17号

(平成10年1月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成6年9月22日 条例第17号
平成8年9月20日 条例第12号
平成9年3月12日 条例第4号
平成10年1月23日 条例第1号