○中川町営住宅住み替え移転費用助成金交付要綱

平成26年3月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び中川町営住宅管理条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)に基づく公営住宅の建替事業及び用途廃止に伴う除却すべき公営住宅の入居者に対する移転費用の一部を助成することにより、円滑な住み替えを推進することを目的とする。

(助成の対象住宅)

第2条 この要綱による助成の対象住宅は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公営住宅等長寿命化計画に基づく、法第2条第15号の規定による公営住宅建替事業に伴う除却予定の住宅とする。

(2) 公営住宅等長寿命化計画に基づく、法第44条第3項の規定による用途廃止に伴う除却予定の住宅とする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、前条に規定する対象住宅に居住する世帯で、他の公営住宅等に移転する者とする。

(助成金の交付)

第4条 町長は、前条に該当した場合には、別表1により算出した額以内で120,000円を上限に助成金を交付する。

(助成金の支払)

第5条 助成金の支払は、対象入居者が移転完了届(様式第1号)を提出し、当該移転の完了を確認した後に支払うこととする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

中川町営住宅移転料算定基準

算定基準単価は、北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表 通常損失補償標準歩掛単価内訳書」(以下「用対連単価」という。)による。

項目

算定方法

1 動産移転料

(1)(2)(3)(4)(5)(6)の計

屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たりの用対連単価による。

内訳

(1) トラック運賃

時間制運賃8時間とする。

(2) 引越割増

同上

(3) 荷扱、荷解人夫

普通作業員単価とする。

(4) 積込、荷卸人夫

同上

(5) 荷造材料費

(1)(2)(3)(4)の計に50%を乗じた額

(6) 雑費

(1)(2)(3)(4)(5)の計に10%を乗じた額

2 移転雑費

(1)(2)の計

内訳

(1) 移転通知費

ア 私製ハガキ代(印刷代含む。)100枚

イ 切手代100枚

(2) 雑費

(1)の計に10%を乗じた額

3 就業不能補償費

日当×補償日数

日当額 用対連単価による。

補償日数 1日とする。

4 電話機移設費

用対連単価による。

5 消費税相当額

1+2+4の合計に税率を乗じた額

合計額

1+2+3+4+5の合計

備考 1 上記合計額は、移転1件について算定したものとする。

2 算定額は、上記合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。

画像

中川町営住宅住み替え移転費用助成金交付要綱

平成26年3月18日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)