○中川町営住宅明渡し請求訴訟取扱要綱

平成23年11月15日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中川町営住宅管理条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、明渡し対象者に対して、町長が行う明渡し請求等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「明渡し対象者」とは、次のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、30日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 条例第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(支払の督促等)

第3条 町長は、明渡し対象者に対して、履行期限を付して最終催告、入居決定取消及び住宅明渡し請求の予告を行うものとする。

2 前項の規定による予告は、最終催告書兼入居決定取消及び明渡し予告書(様式第1号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条の規定による通知を受けたにもかかわらずこれに応じない明渡し対象者に対して、住宅の使用許可を取り消すとともに賃貸借契約を解除し、住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、中川町営住宅入居決定取消通知兼明渡し請求書(様式第2号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(訴訟の提起)

第5条 町長は、明渡し対象者が前2条の規定による通知を受けたにもかかわらず住宅の明渡し請求に応じないときは、明渡し対象者を相手方として、住宅の明渡しに係る訴訟を提起することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

第1条 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町営住宅明渡し請求訴訟取扱要綱

平成23年11月15日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成23年11月15日 訓令第18号
平成24年3月29日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第8号