○中川町営住宅管理条例施行規則

平成9年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 中川町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに中川町営住宅管理条例(平成8年条例第16号。「以下」条例という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、第1号様式及び第1号様式の2で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、第2号様式により行うものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められた者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次の各号のいずれかに該当する者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) その他町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

第3条の3 条例第6条第1号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第 条第 号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第4項に規定する町長が定める基準は、153,000円以下であるものとする。

(入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項に規定する請書は、第3号様式によるものとする。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を立てて、速やかに請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第31条第3項、条例第33条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、入居者の世帯の収入が、政令月額収入123,000円以下で次により該当するものについては家賃を減額するものとする。

(1) 70歳以上の老人世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のいない者であって、18歳未満の児童を現に扶養している者の世帯

(3) 身体障害者福祉法に規定する1級から4級までの身体障害者の世帯

(4) 世帯主が長期にわたり容易に回復しがたく使用料支払が困難となった者の世帯

(5) 災害により著しい損害を受けた世帯

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

(7) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき

2 条例第16条の規定による家賃の減免の額は、各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護世帯は、住宅扶助額を超える額を免除する。

(2) その他の対象世帯は家賃の1/3を減免する。

(3) 算定した額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

3 条例第16条の規定による家賃の減免の期間は、減免の始期の属する年度内に限るものとし、各号に掲げるとおりとする。

(1) 減免の始期は、申請日の属する翌月とする。

(2) 減免の期間は、12月以内とする。

(3) 減免の適用期間内において収入等に変動を生じたため、減免の適用が不適当となった場合は、その事実が発生した月から減免の停止を行うものとする。

4 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 前項の規定による家賃徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

6 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、第15号様式により申請をしなければならない。

(敷金の免除又は徴収猶予)

第12条 条例第19条第2項に規定する敷金の免除又は徴収の猶予は、規則第11条の規定を適用する。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、第16号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第28条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第29条第1項の規定する収入超過者に対する通知は、第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併わせて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第16条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第17条 条例第38条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第18条 条例第45条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第19条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(長期間不使用の申出)

第20条 入居者は、公営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、第23号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは第24号様式により、町長に届け出なければならない。

この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡又は転居(住宅の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第22条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月10日から適用する。

(平成11年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月13日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に適用する場合は従前規則を適用する。

(平成18年8月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の第12条の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日規則第11号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年8月22日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年11月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

団地名

所在地

戸数

建設年度

構造

住宅の種類

ひばり

中川町字中川422番地の4

4

昭和53年度

簡易耐火

2種3DK

ひばり

中川町字中川422番地の4

4

昭和54年度

簡易耐火

2種3DK

ひばり

中川町字中川422番地の4

2

昭和54年度

簡易耐火

2種3DK

中央

中川町字中川218番地

6

昭和56年度

簡易耐火

2種3LDK

ひばり

中川町字中川426番地の56~61

8

昭和57年度

簡易耐火

2種3LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の16

4

昭和57年度

簡易耐火

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

4

昭和58年度

簡易耐火

2種3LDK

ひばり

中川町字中川426番地の46~49

8

昭和58年度

簡易耐火

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

4

昭和60年度

木造

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

2

昭和61年度

木造

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

2

昭和61年度

木造

2種2LDK

中央

中川町字中川218番地

4

昭和62年度

木造

2種3LDK

ひばり

中川町字中川422番地の4

2

昭和63年度

木造

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

6

昭和63年度

木造

2種3LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の16

2

平成元年度

木造

2種3LDK

中央

中川町字中川218番地

12

平成元年度

木造

2種3LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の18

2

平成2年度

木造

2種3LDK

中川町字中川219番地の6

4

平成2年度

耐火

2種3LDK

中川町字中川219番地の6

2

平成2年度

耐火

2種3LDK

中川町字中川219番地の6

2

平成2年度

耐火

2種3LDK

中川町字中川219番地の6

2

平成2年度

耐火

2種2LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の18

4

平成3年度

木造

2種3LDK

中川町字中川219番地の6

8

平成3年度

耐火

2種3LDK

中川町字中川220番地の2

8

平成4年度

耐火

2種3LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の18

2

平成4年度

木造

2種3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の54

8

平成5年度

耐火

2種3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の54

4

平成5年度

耐火

1種3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

2

平成6年度

耐火

1種2LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

6

平成6年度

耐火

1種3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

2

平成7年度

耐火

2種2LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

6

平成7年度

耐火

2種3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

1

平成8年度

耐火

2LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

3

平成8年度

耐火

3LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

2

平成9年度

耐火

2LDK

こまどり

中川町字中川229番地の72

6

平成9年度

耐火

3LDK

佐久第二

中川町字佐久20番地の2

2

平成9年度

木造

3LDK

中川町字中川430番地

6

平成10年度

耐火

2DK

中川町字中川430番地

2

平成11年度

耐火

2DK

中川町字中川430番地

2

平成11年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

2

平成11年度

耐火

3LDK

中川町字中川430番地

4

平成12年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

4

平成12年度

耐火

3LDK

中川町字中川430番地

3

平成13年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

1

平成13年度

耐火

3LDK

中川町字中川430番地

3

平成14年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

1

平成14年度

耐火

3LDK

中川町字中川430番地

3

平成15年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

1

平成15年度

耐火

3LDK

中川町字中川430番地

5

平成16年度

耐火

2LDK

中川町字中川430番地

1

平成16年度

耐火

3LDK

合計


188




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中川町営住宅管理条例施行規則

平成9年1月10日 規則第1号

(令和7年11月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年1月10日 規則第1号
平成10年1月9日 規則第1号
平成11年12月13日 規則第13号
平成12年3月27日 規則第24号
平成13年1月24日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第21号
平成14年12月24日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第5号
平成16年11月2日 規則第13号
平成18年1月13日 規則第2号
平成18年8月4日 規則第12号
平成20年8月7日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第5号
平成25年3月21日 規則第4号
平成25年10月4日 規則第11号
平成25年11月14日 規則第13号
平成26年8月22日 規則第14号
平成27年11月16日 規則第18号
平成29年1月23日 規則第1号
平成30年11月7日 規則第5号
令和元年8月8日 規則第3号
令和2年3月9日 規則第6号
令和2年4月10日 規則第13号
令和2年11月6日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年11月7日 規則第13号