○中川町天塩川リバーサイドパーク条例
平成10年1月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中川町天塩川リバーサイドパークの設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 天塩川の有する自然環境を活用し、自然にふれ親しみ、もって町民の健全な心身の発達とスポーツの普及振興、イベントを通した地域の活性化、産業の振興等を目的とし、中川町天塩川リバーサイドパーク(以下「リバーサイドパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 リバーサイドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町天塩川リバーサイドパーク
位置 中川町字誉 天塩川左岸河川敷地
(施設)
第4条 リバーサイドパークの施設は、次のとおりとする。
(1) Nタウンパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)
(2) Nタウンイベント広場(以下「イベント広場」という。)
(3) Nタウン自然散策広場(以下「自然散策広場」という。)
(管理及び運営)
第5条 リバーサイドパークの施設の管理及び運営は、町長が行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務の一部又は全部を町長が指定した者に委任することができる。
(使用期間及び使用時間)
第6条 リバーサイドパークの施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料)
第7条 リバーサイドパークの施設のイベント広場及び自然散策広場の使用料は無料とし、パークゴルフ場の使用料は、別表第2のとおりとする。
(免除)
第8条 小・中学校児童・生徒については、当分の間使用料を免除する。また、町長は、特別の事由があると認めたときには、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第9条 リバーサイドパークの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) リバーサイドパークの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 風俗を乱すおそれのある広告、又はこれに類するものを掲示すること。
(6) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼすような行為をすること。
(7) リバーサイドパークをその用途以外に使用すること。
(使用の承認)
第10条 リバーサイドパークの施設において次の各号に該当する行為を行う者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) リバーサイドパークの施設の一部又は全部を独占して使用するとき。
(2) 物品を販売し、又は頒布すること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車するとき。
(4) 火気を使用するとき。
2 前項の承認を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は退去させる(以下、この条において「承認の取消し等」という。)ことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用承認の目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 承認を得ず施設内で物品の販売又は金品の寄付行為をしたとき。
(6) 施設内における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
2 町長は、前項の規定に基づく承認の取消し等によって使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設等に損傷又は汚損を与えたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(造作等の制限)
第13条 使用者は、リバーサイドパークの施設を使用するために、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。又、その使用を終えたとき、又は使用を停止したときは、すみやかに原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、リバーサイドパークの管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(使用期間及び使用時間)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
パークゴルフ場 | 4月1日~11月30日 | 午前5時から午後7時 |
イベント広場 | 通年 | 午前7時から午後7時 |
自然散策広場 | 4月1日~11月30日 | 午前5時から午後7時 |
別表第2(第7条関係)
(パークゴルフ場使用料)
区分 | 1日券 | シーズン券 |
小・中学生 | 150円 | 2,500円 |
高校生・一般 | 300円 | 5,000円 |