○中川町公園条例
昭和48年3月6日
条例第1号
第1条 この条例は、中川町が設置する公園の維持管理に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公園の名称、位置及び面積は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 町長は、前項に規定する公園の区域を設定し、又は変更したときは、直ちにこれを公示しなければならない。
第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長に許可を受けなければならない。
行商、募金、展示、競技会、業としての写真、映画撮影その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、町長が別に定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第4条 公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の地質を変更し、又は土石を採取すること。
(5) はり紙、広告又はこれに類すること。
(6) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めて禁止すること。
第5条 公園使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
2 町長が定める使用料は、前納するものとする。
第7条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
第8条 この条例施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 | 面積 | 備考 |
ha | |||
見晴公園 | 中川町字中川一 | 5.728 | |
展望台公園 | 中川町字安川三 | 0.138 | 国有林借用地 |
誉公園 | 中川町字誉 | 0.786 | |
児童公園 | 中川町字佐久 | 0.146 | 国有地借用 |
中川町開基80年記念森林公園 | 中川町字中川534番地の3 | 1.883 | |
佐久地区憩が森公園 | 中川町字佐久 | 1.361 | 北大演習林借用 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これに類する行為 | 1m2 1ケ月につき | 1,030円 |
1m2 1日につき | 25 | |
業としての写真撮影 | 写真機1台1ケ月につき | 1,030 |
写真機1台1日につき | 100 | |
業としての映画撮影 | 1日につき | 町長が別に定める |
興行 | 1m2 1ケ月につき | 300 |
1m2 1日につき | 15 | |
第3条第1項に掲げる行為 | 1m2 1ケ月につき | 100 |
1m2 1日につき | 5 |