○中川町公園条例

昭和48年3月6日

条例第1号

第1条 この条例は、中川町が設置する公園の維持管理に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公園の名称、位置及び面積は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、前項に規定する公園の区域を設定し、又は変更したときは、直ちにこれを公示しなければならない。

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長に許可を受けなければならない。

行商、募金、展示、競技会、業としての写真、映画撮影その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、町長が別に定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

第4条 公園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の地質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) はり紙、広告又はこれに類すること。

(6) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めて禁止すること。

第5条 公園使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、別表第2の範囲内で、町長が定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が定める使用料は、前納するものとする。

第7条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

第8条 この条例施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

面積

備考



ha


見晴公園

中川町字中川一

5.728


展望台公園

中川町字安川三

0.138

国有林借用地

誉公園

中川町字誉

0.786


児童公園

中川町字佐久

0.146

国有地借用

中川町開基80年記念森林公園

中川町字中川534番地の3

1.883


佐久地区憩が森公園

中川町字佐久

1.361

北大演習林借用

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1m2 1ケ月につき

1,030円

1m2 1日につき

25

業としての写真撮影

写真機1台1ケ月につき

1,030

写真機1台1日につき

100

業としての映画撮影

1日につき

町長が別に定める

興行

1m2 1ケ月につき

300

1m2 1日につき

15

第3条第1項に掲げる行為

1m2 1ケ月につき

100

1m2 1日につき

5

中川町公園条例

昭和48年3月6日 条例第1号

(平成元年9月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和48年3月6日 条例第1号
昭和58年3月14日 条例第11号
昭和58年9月17日 条例第15号
平成元年3月15日 条例第16号
平成元年9月22日 条例第31号