○中川町建設工事執行規則

昭和43年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令並びに条例及び中川町財務規則(昭和41年規則第4号)に定めるもののほか、町が行う建設工事の執行に関し必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、水道、都市計画、治山、林道及び公園等の事業に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

2 この規則において「建設工事執行者」とは、町長又はその委任を受け、建設工事を執行する権限を有する課長等をいう。

3 この規則において「監督職員」とは、中川町財務規則第133条の規定により建設工事の施行につき監督を行うべき職員として命ぜられた者をいう。

(土地又は物件の取得)

第3条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。

2 建設工事執行者は、工事完了までに必要な土地又は物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一の方法により又はこれを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

(契約の締結)

第6条 建設工事執行者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に別記の書式を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、中川町財務規則第131条の規定の適用を妨げるものではない。

第7条 削除

(前金払)

第8条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第9条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第10条 建設工事執行者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。

(跡請保証)

第11条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第8条の規定は、前項の跡請保証について準用する。

(工事工程表等の提出)

第12条 請負人は、建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表(建設工事執行者から指示のある場合には、工事工程表及び工事費内訳明細書)を建設工事執行者に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第13条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、すみやかに建設工事執行者に届け出なければならない。

(工事監督員)

第14条 建設工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。

2 工事監督員は、建設工事執行者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、中川町財務規則第133条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において必要があると認めるときは、すみやかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当り設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について、工事の施行又は管理につき不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 建設工事執行者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第15条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに検査員(中川町財務規則第135条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)をして、請負人立会のうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき高部分がある場合について準用する。

3 建設工事執行者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。

(工事の標示)

第16条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事についてはこの限りでない。

(適用除外)

第17条 この規則は、第9条第13条から第15条までの規定を除き、工事1件の請負代金の額が50万円に満たない建設工事については適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第6号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町建設工事執行規則

昭和43年3月26日 規則第5号

(平成11年3月15日施行)