○中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金交付要綱

令和5年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道未普及地区の屋外水道設備工事を行おうとする者に対し、補助金を交付することにより、水道の普及を支援することを目的に、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金(以下「補助金」という。)について規定する。補助金の交付に当たっては、中川町補助金等交付規則(昭和43年12月2日)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において水道未普及地区とは、中川町簡易水道事業の給水区域以外の区域とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、中川町簡易水道事業の給水区域以外にある家屋の所有者とし、本要綱の施行日において中川町に住所を有する者とする。ただし、国及び地方公共団体が所有し管理する家屋、法人及び団体が所有する家屋(ただし、住宅の用に供する家屋は除く。)は対象外とし、町税等を滞納していない者とする。

(補助の範囲)

第4条 中川町指定給水装置工事事業者の施行による屋外水道工事の新設及び改修を対象とする。ただし、個人の過失による改修は対象外とする。

(補助金の額)

第5条 屋外水道工事費に対して2分の1以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

2 前項の基準により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋外水道工事を行う前に中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 屋外水道工事の新設又は改修に要する費用の内訳が分かる見積書の写し

(2) 工事予定箇所の位置図及び写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に対して中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金交付決定通知書(様式第2号)又は中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が当該申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金変更・中止申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更・中止申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、変更・中止の可否を決定し、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金変更・中止承認(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった屋外水道設備について適正に維持管理しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、屋外水道工事が完了したときは、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 屋外水道工事の新設又は改修に要する費用の内訳書及び領収書の写し

(2) 工事状況の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 前条により補助金の額の確定の通知を受けた申請者は、中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金請求書(様式第8号)前条の通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町水道未普及地区水道設備工事等補助金交付要綱

令和5年3月24日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)