○中川町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例施行規則

平成19年1月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中川町が施行する合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)(以下「事業」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の減免)

第2条 条例第6条の規定により、受益者から受益者分担金免除申請書(様式第1号)の提出があった場合、町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第3条 条例第7条の規定により、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、受益者継承届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(委任)

第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

中川町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例施行規則

平成19年1月24日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)