○中川町合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成19年1月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、中川町合併処理浄化槽の管理に関する条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要に事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 条例第4条の規定により設置の申請をする者は、町管理浄化槽設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(排水施設工事計画の作成)

第3条 条例第4条1項の規定により、住宅等所有者から町管理浄化槽設置申請書(様式第1号)の提出があった場合、町長は工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者に提示のうえ、承諾書(様式第3号)により承認を求めるものとする。

(用地使用貸借契約の締結)

第4条 条例第4条3項の規定により、設置申請者は、用地使用貸借契約書(様式第6号)により無償で町に貸借しなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 条例第7条の規定により、町長は、この条例に基づき排水施設の設置工事を完了したときは、設置申請者に対し工事完成通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第8条の規定により、使用者は、町管理浄化槽の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止している者でその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町管理浄化槽使用届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(排水施設の譲渡)

第7条 条例第10条の規定により、既に個人が設置している排水施設を、この条例に基づいて管理をしようとする者は、当該個人で設置している排水施設を既設浄化槽譲渡契約書(様式第7号)により、無償で中川町に譲渡しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成19年1月24日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)