○中川町排水設備等工事業者の指定に関する規則
平成8年7月2日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中川町農業集落排水水洗便所等改造資金貸付条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により中川町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する管工事の許可を受けた者
(2) 町内に事業を行うに適する事業所を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者。ただし、町長が特別な理由で必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 町長が認める資格を有する排水設備等技術者(以下「技術者」という。)及び排水設備等配管工(以下「配管工」という。)を次のとおり常時雇用している者
ア 技術者 1名以上
イ 配管工 1名以上
(4) 工事に必要とする次の機械及び器具を常時保有している者
ア 測量機器 1式
イ 各種配管用工具 1式
ウ 排水設備等の清掃又は修繕に要する器具類 1式
エ その他町長が必要と認めて指定する機械及び器具
(承認の申請)
第3条 指定業者の承認を受けようとする者は、排水設備等工事指定業者承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建設業法第3条第2項に規定する許可書の写
(2) 前年度の納税証明書
(3) 技術者及び配管工の経歴書及び雇用証明書
(4) 前条第4号の工事機械及び器具調書
(5) その他町長が必要とする書類
2 前項の登録期間は、承認の日から2年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、2年以内で期間を定めることができる。
(標示板及び承認書)
第5条 指定業者は、標示板(第5号様式)を作成し当該事務所の入口に常時掲示しておかなければならない。
2 指定業者は、登録期間が満了し、又は登録が取り消されたときは、直ちに標示板を取りはずし、承認書を返納しなければならない。
(変更の届出)
第6条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の記載事項に変更があったときは、直ちにその部分について届出をし、承認を受けなければならない。
(1) 高等学校、旧制中等学校又はこれと同等以上の学校において土木工学、機械工学、衛生工学のいずれかの学科を修め、水道又は下水道工事の実務経験が3年以上有する者並びにこれ以外の学科を修め、水道又は下水道工事の実務経験が4年以上有する者
(2) 地方公共団体の水道又は下水道事業において引続き5年以上工事の実務経験を有する者
(3) 水道又は下水道工事に引続き7年以上の実務経験を有する者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による配管工1級技能検定に合格した者
(5) 日本水道協会北海道地方支部配管工規定に基づく1級配管技工の資格を有する者
(6) 建設業法(昭和24年法第100号)の規定に基づく1級又は2級管工事施工管理技師の資格を有する者
(7) 日本下水道協会北海道支部排水設備工事責任技術者試験に合格した者。ただし、登録更新が必要の時は、それを取得した者
(8) 前各号に定める者のほか、町長がこれと同等以上と認めた者
(1) 地方公共団体の水道又は下水道事業において引続き3年以上工事の実務経験を有する者
(2) 水道又は下水道工事に引続き3年以上の実務経験を有する者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による配管工2級技能検定に合格した者
(4) 日本水道協会北海道地方支部配管工規定に基づく2級配管技工の資格を有する者
(5) 前各号に定める者のほか、町長がこれと同等以上と認めた者
2 前項の登録期間は、当該指定業者の登録期間と同一とする。
3 技術者証及び配管工証は、登録期間が満了し、又は登録を取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。
(技能者及び配管工の職務)
第10条 技術者は、工事の設計、施工、監督及び各申請手続きに関する職務に従事するものとする。
2 配管工は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 排水設備の配管に関すること。
(2) 水洗便所の器具等の取付に関すること。
(3) その他排水設備の施工に関すること。
(証明書の携行義務)
第11条 技術者及び配管工は、工事を行う場合は常に技術者証又は配管工証を携行し、関係者から請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
(兼職の禁止)
第12条 技術者及び配管工は、他の指定業者の技術者及び配管工を兼ねることができない。
(登録の取消し)
第13条 町長は、技術者及び配管工が次の各号の一に該当するに至ったときは、登録を取消し、又は期間を定めて停止することができる。
(1) 禁治産者又は準禁治産者となったとき。
(2) 身体を害し工事に従事することが困難と認めたとき。
(3) 前各号のほか、町長が不適当と認めたとき。
(工事の施工)
第14条 指定業者は、工事を施工するときは、条例並びに工事標準仕様書及び工事設計図書に準拠し誠実に施工しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、一括して他人に請け負わせてはならない。
(工事の材料)
第15条 工事に使用する材料は、すべて町長が指定する製品で検査に合格したものでなければならない。
(完成検査)
第16条 指定業者は、工事が完成したときは、条例第8条に規定する期間内に技術者立会のもとに完成検査を受けなければならない。
2 指定業者は、検査の結果不良と認められた場合は、町長の指定する期日までに改修しなければならない。
3 指定業者が前項の期日までに改修しないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。
(引渡し後の補修)
第17条 指定業者は、検査に合格した工事であっても引渡し後1年以内に故障又は破損した場合は、町長の指示に従い直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災その他の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第18条 指定業者は、工事施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(承認の取消し又は停止)
第19条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するに至ったときは、承認を取消し、又は期間を定めて停止することができる。
(1) 第2条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反する行為があったとき。
(3) 指定業者の承認申請書、届出書の内容に不正があるとき。
(4) 正当な理由がなく、所定の期間内に工事が完成しないとき。
(5) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があったとき。
(7) 前各号のほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。
2 前項の処分により生じた損害については、町長はその責を負わない。
(帳簿等の検査)
第20条 町長は、必要があると認めたときは、指定業者の排水設備等工事関係の帳簿又は材料等について検査することができる。この場合、指定業者はこれを拒むことができない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年11月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。








