○中川町農業集落排水水洗便所等改造資金貸付条例施行規則
平成8年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、中川町農業集落排水水洗便所等改造資金貸付条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象の限度)
第2条 条例第2条に規定する貸付の対象は、中川町農業集落排水処理区域内において、家屋の便所の改造又は新設を平成8年4月1日から供用開始日より3年以内に行う者とする。
2 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋、ただし住宅の用に供する家屋は原則として除く。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(2) 町税を滞納していない者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(4) 未成年者、禁治産者、準禁治産又は破産者でない者
2 資金の貸付けを受ける者が、家屋の使用者である場合は、前項第1号の規定にかかわらず、その家屋の所有者を連帯保証人としなければならない。
(貸付の限度額)
第4条 条例第4条の規定による貸付の限度額は、1戸につき50万円(工事金額が50万円に満たない場合には、当該工事金額)を限度額とする。
2 資金の貸付けは1戸につき2基までとする。ただし、集合住宅については1世帯を1戸とみなす。
3 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、家屋の便所の改造又は新設に伴う排水設備を含むものとする。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(工事の完成)
第7条 条例第7条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
(資金の貸付け)
第9条 条例第9条の規定による検査は、当該工事施工業者立会のうえ、検査を受けなければならない。
(貸付金の償還)
第10条 条例第11条に規定する償還方法は、資金を貸付した月の翌月から起算して50カ月以内で元金均等の方法による月賦償還とする。なお、毎月の償還金に100円未満の端数が生じた場合は、この端数は最終日に加算するものとする。
(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前2号のほか、申請書の記載事項に異動があったとき。
(事務の一部委託)
第15条 条例第16条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。










