○中川町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年6月3日

規則第11号

(目的)

第1条 中川町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、中川町簡易水道事業の給水に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第5条第1項に規定により承認を受けようとする者は、「給水装置工事申込書」(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により、町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の所有する土地又は家屋に、給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置し、給水を受けようとするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(給水装置工事の町費負担)

第4条 条例第6条及び第18条第2項ただし書きにより町長が必要と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 給水装置が、行政上又は公益上特に必要であると認めたとき。

(2) 給水装置の故障の原因が、明らかにその給水装置について、町の管理責任にあると認めたとき。

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査にかかる工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定による町長が指定する構造及び材料の指定は、政令第6条の基準により次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器、若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場、又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、使途別所要水量及び同時使用率を考慮した大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管の公道内、私道内及び宅地内における埋設は、120センチメートル以上の深さにしなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りでない。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、水を汚染させるおそれがある場合、又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある設備と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

4 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため、他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所、又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、町長が施行上特に必要があると認めた場合は、給水管防護の措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第11条 条例第11条に規定する給水の申し込みは、「水道使用異動届」(第2号様式)の提出をもって行う。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合はこの限りではない。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第12条の規定による代理人の選定、又はこれを変更したときは、「代理人選定(変更)届」(第3号様式)を町長に届け出なければならない。

(管理人の選定届等)

第13条 条例第13条の規定による管理人の選定、又はこれを変更したときは、「管理人選定(変更)届」(第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(メーターの設置位置等)

第14条 条例第14条第2項の規定によるメーターの位置は、次の各号の定めにより設置するものとする。

(1) 原則として建物の外であって当該建築物の敷地内であること。

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設置することができる場所

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(第5号様式)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第15条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 条例第16条各号に規定する届出は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 水道の使用を廃止、又は中止するときは、「水道使用異動届」(第2号様式)の提出をもって行う。

(2) 用途を変更するときは、「給水装置用途変更届」(第6号様式)の提出をもって行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、「私設消火栓演習使用届」(第7号様式)の提出をもって行う。

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、「水道使用者変更届」(第2号様式)の提出をもって行う。

(5) 給水装置の所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(第8号様式)の提出をもって行う。

(6) 消防用として水道を使用したときは、「消防用水使用届」(第9号様式)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第17条 条例第19条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(第10号様式)の提出をもって行う。

(料金の種別区分)

第18条 条例第21条に規定する別表の種別区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家事用 一般家事の用に供するものとし、次の各号に属さないものとする。

(2) 営業用 自動車修理業、料飲食店業、旅館業、車体洗浄用、クリーニング業、生魚店、理容業、豆腐類製造業、菓子製造業、窯業、食品加工業、その他これら営業等に類するもの

(3) 団体、官公署用(1種) 生涯学習センター、エコミュージアムセンター、幼児センター、消防署、その他これらの団体、官公署に類するもの

(4) 団体用(2種) 町営球場、森林公園、公民館、その他これら公共施設に類するもの

(5) 学校用 小、中学校、その他これら学校に類するもの

(6) 浴場用 銭湯、公共浴場、その他これら浴場に類するもの(専ら浴場用に供するもの。)

(7) 病院用 診療所、老人ホーム、グループホーム、その他これら病院等に類するもの

(8) 臨時用 工事、その他臨時に用いるもの

(9) 営農用 営農に供するもの

(定例日)

第19条 条例第22条による定例日は、毎月の20日から31日までの間に設けるものとする。

(料金の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する納入期限は、料金にあっては翌月の25日とし、その他の納入金については、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量及び用途の認定基準)

第21条 条例第23条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、前3ケ月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態その他を考慮して用途別を認定する。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3ケ月の使用水量、又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(4) 積雪又は特別の事由のためメーターの点検ができないときは、前3ケ月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(5) 用途が届け出と相違するときは、現に使用している用途区分とする。

(6) メーターが設置されていないときは、世帯の家族人数及びその他実情を考慮して使用水量を認定する。

(料金徴収後の過不足精算)

第22条 料金徴収後、その料金の算定に誤りがあったときは、翌月の料金において過不足を精算する。ただし、水道の使用を廃止又は中止した者の料金は速やかに精算する。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 条例第28条に規定するその他特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 災害その他の理由により、料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の減免の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(第11号様式)の提出をもって行う。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、北海道飲用井戸等衛生対策要領に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(中川町簡易水道事業給水条例施行規則の廃止)

2 中川町簡易水道事業給水条例施行規則(平成7年規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届け出、請求その他の手続きは、それぞれこの規定の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年6月3日 規則第11号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
平成10年6月3日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第8号
平成15年3月25日 規則第4号
平成19年1月24日 規則第3号
平成27年10月27日 規則第17号
令和2年3月9日 規則第4号