○中川町ポンピラアクアリズイング設置及び管理条例
平成17年9月29日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法律」という。)第244条第1項の規定に基づき、町民福祉の増進を図るため健全な保健休養の場を提供するとともに、道内外の人々との交流促進を図り町の活性化に寄与するため、中川町ポンピラアクアリズイング(以下「ポンピラ温泉」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ポンピラ温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町ポンピラアクアリズイング
位置 中川町字中川439番地の1
(施設の区分)
第3条 ポンピラ温泉の施設は、次のとおりとする。
施設区分 | 施設名 |
入浴施設 | 大浴場、アクアプール、休養・娯楽施設 水道ろ過施設 |
レストラン施設 | レストラン |
宿泊施設 | ホテル、研修室、売店、大型車庫 |
(指定管理者の指定)
第4条 ポンピラ温泉の管理は、法律第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続きその他の事項については、中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第3号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入館者及び利用者に対するサービスの提供に関する業務
(2) 利用料金及び販売料金の収受に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 建物及び付属施設、並びに設備の維持管理及び保安に関する業務
(5) 施設内外の清掃、除雪に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、ポンピラ温泉の運営に関する業務のうち、町長の権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第6条 ポンピラ温泉の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館)
第7条 指定管理者は、ポンピラ温泉を休館する必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 ポンピラ温泉の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、ポンピラ温泉の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を与えないことができる。
(1) ポンピラ温泉の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ポンピラ温泉の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団など暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他ポンピラ温泉の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用する者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ポンピラ温泉の管理上特に必要と認められるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にポンピラ温泉を利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者にポンピラ温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 ポンピラ温泉の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の返還)
第13条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、利用料金を返還することができる。
(指定管理者の管理の期間)
第14条 指定管理者がポンピラ温泉の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(業務報告の徴収等)
第15条 町長は、ポンピラ温泉の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第16条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を与えたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。
2 利用者は、故意又は過失によりポンピラ温泉の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者又はポンピラ温泉の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ポンピラ温泉の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(町長による管理)
第20条 第4条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定を取り消したときは、町長がポンピラ温泉の管理を行うものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、従前の条例により平成18年3月31日まで管理を委託している施設については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | |
研修室 | 1時間当たり2,000円 | 1時間当たり3,000円 |
アクアプール料 | 大人 1,200円 小人 600円 | |
入浴料 | 大人 800円 小人 400円 | |
宿泊料 | 12,000円(1人1泊) | |
貸室料 | 1時間当たり2,000円(宿泊施設の貸室料) | |
※ 研修室には、休養・娯楽室も含む。
消費税は含まない。