○中川町薪ストーブ等設置補助金交付要綱

平成26年9月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林文化の再生を実現するため、地球環境に配慮した持続的な地域社会の構築を目的に、中川町薪ストーブ等設置補助金(以下「補助金」という。)について規定する。補助金の交付に当たっては、中川町補助金等交付規則(昭和43年12月2日)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において薪ストーブ等とは、薪、端材等を燃料として使用するストーブ又はボイラーをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内に住所を有する個人、町内会(自治会)もしくは町内に事務所を有する事業者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 薪ストーブ等を、自ら居住する住宅又は事業所等で暖房用として設置するものであること。

(2) 薪ストーブ等の使用状況について、町が行うモニター調査及び事例発表等の啓発事業に協力すること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者としない。

(1) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者

(2) 町税を滞納している者

(3) 当該物件等において林野庁の木材利用ポイント事業及びその他補助事業の交付を受けている者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び限度額は、次の表に定めるとおりとする。

2 前項の基準により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薪ストーブ等を購入する前にストーブ等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 薪ストーブ等の購入又は設置に要する費用の内訳が分かる見積書の写し

(2) 薪ストーブ等のカタログ

(3) 設置予定箇所の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、薪ストーブ等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が当該申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、薪ストーブ等設置補助金変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付の条件)

第8条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった薪ストーブ等をその設置後6年を経過するまでは、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

(2) 薪ストーブ等の設置及び使用に当たっては、その使用による煙の発生について、近隣住宅等に迷惑とならないように留意するとともに、火災予防上の安全を確保しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、薪ストーブ等の設置を完了したときは、薪ストーブ等設置補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 薪ストーブ等の購入又は設置に要する費用の内訳書及び領収書

(2) 薪ストーブ等の保証書の写し

(3) 設置状況の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、薪ストーブ等設置補助金交付確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日より施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率及び限度額

(1) 薪ストーブ本体の購入及び設置に係る費用

(2) 設置しようとする薪ストーブ等の主たる材質が鋳鉄、鋼板又はこれらに類する耐久性を有するものであること

(3) 税込本体価格及び設置費用の総額が30万円以上のものであること

(4) その他町長が必要と認める要件

補助対象経費の3分の1以内(ただし、20万円を限度とする。)

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中川町薪ストーブ等設置補助金交付要綱

平成26年9月1日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)