○中川町持続的森林経営確立推進協議会規約
平成25年6月17日
訓令第18号
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、中川町持続的森林経営確立推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を中川町農林課に置く。
(目的)
第3条 協議会は、森林の有する多面的機能を十全に発揮するため、集約化が困難な地域を対象として、集約化活動や森林経営計画の作成を促進させるため、森林所有者等の探索や、所在不明者・不在村者等への働きかけ等により、森林経営計画への円滑な定着を図るとともに持続的な森林経営システムの構築に向け、木質バイオマスエネルギー推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 持続的森林経営確立総合対策実践事業のうち森林所有者等の基本的な情報整備・普及啓発活動に関すること。
(2) 木質バイオマスエネルギーの推進に関すること。
2 協議会は、前項第1号に関する業務の一部を会員に委託して実施することができる。
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会の会員の構成は、次に掲げるものとする。
(1) 中川町
(2) 上川北部森林組合
(3) 遠藤工業有限会社
(4) 中川町森林協同組合
2 協議会は、目的の達成をするために必要に応じて、次に掲げるオブザーバーを置くことができる。
(1) 上川北部森林管理署
(2) 北海道上川総合振興局 林務課
(3) 北海道上川総合振興局 北部森林室
(4) 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 森林圏ステーション 北管理部
(5) 北海道立総合研究機構 林業試験場 道北支場
(6) 北海道指導林家
(届出)
第6条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 監事 1名
2 協議会の会長は、中川町長とする。
3 協議会の監事は、第5条第1項の会員の構成員の中から総会において選任する。
4 第1項の役員は、会長、監事を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
3 会長に事故があった場合には、あらかじめ役員会が定めた順序でその職務を代行する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てその役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の14日前間で、その役員に対し、その旨について書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。
2 役員は、費用の弁償を受けることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 協議会の総会は、通常総会又は臨時総会とする。ただし、必要に応じて書面総会とすることができる。
2 総会の議長は、会長がこれをもって充てる。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の2分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したとき。
(2) 第8条第2項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
3 会議の開催に当たっては、公平性・透明性の確保のため、事前の告知、会議の公開及び議事録の公表に努めるものとする。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え置かなければならない。
第5章 幹事会
(幹事会の構成等)
第20条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
3 幹事会は、必要に応じ第22条第3項の事務局長が招集する。
(幹事会の権能)
第21条 次に掲げる事項は、幹事会において協議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
第6章 事務局等
(事務局)
第22条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、中川町農林課に事務局を置く。
2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括し及び処理する。
(業務の執行)
第23条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次に掲げる規程による。
(1) 事務処理規程
(2) 会計処理規程
(3) 文書取扱規程
(4) 公印取扱規程
(5) 内部監査実施規程
(6) その他幹事会において特に必要と認めた規程
(書類及び帳簿の備付け)
第24条 協議会は、第2条の事務所に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
(事業年度)
第25条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第26条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 持続的森林経営確立総合対策実践事業(森林所有者等の基本的な情報整備・普及啓発活動)
(2) その他の収入
(資金の取扱い)
第27条 協議会の資金の取扱方法は、業務方法書及び会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第28条 協議会の事務に要する経費は、第26条第2号のその他の収入をもって充てる。
2 協議会の事務に要する経費は、第26条第1号の資金から支弁してはならない。
(事業計画及び収支予算)
第29条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、幹事会の承認を得た後、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第30条 会長は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
(報告)
第31条 会長は、持続的森林経営確立総合対策実践事業実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第64号農林水産事務次官依命通知)、持続的森林経営確立総合対策実践事業実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第65号林野庁長官通知)その他規程の定めるところにより次に掲げる書類を林野庁長官に提出しなければならない。
(1) 当年度の事業計画書
第8章 協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第32条 この規約を変更した場合は、林野庁長官へ届出なければならない。
(届出)
第33条 第23条各号に掲げる規程に変更があった場合には、協議会は、遅滞なく林野庁長官に届け出なければならない。
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第34条 第4条第1項第1号の事業が終了した場合及び協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては実施要綱に基づき林野庁長官に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第35条 実施要綱、実施要領その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、平成25年6月17日から施行する。
3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第29条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 本協議会の設立初年度の会計年度については、第25条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成26年3月31日までとする。
附則(令和3年7月12日訓令第16号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。