○中川町林道維持管理規程
平成7年8月28日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、北海道営林道事業実施要綱により設置した林道及び北海道林道事業補助金交付規則により補助金を受けて設置した林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もって林道の効用を維持し、その利用に支障がないよう管理することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 林道の管理責任者は、中川町長とする。
(管理の義務)
第3条 町長は、その所管する林道を管理し、通行の安全を図るものとする。
2 町長は、適時林道を巡視し、路面の整備につとめるものとする。
3 町長は、特別の事由ある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するために必要な経費は、これを予算に計上するものとする。
(林道台帳)
第4条 町長は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。
(林道標識)
第5条 町長は、林道の起点及び終点等を標示した標柱を立てるとともに、林道の構造の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識その他標識を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第6条 町長は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償せしめるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のため止むを得ないと認められる場合
2 町長は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることがある。この場合、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。