○中川町集会センター設置条例

昭和54年12月20日

条例第15号

(設置及び目的)

第1条 地域林業労働者の知識技能の取得、実践、研修並びに林業振興促進を図るため、中川町集会センター(以下「集会センター」という。)を設置する。

第2条 集会センターは、次の場所に設置する。

(1) 中川町字共和360の6番地

(2) 中川町字安川3

(3) 中川町字安川293の6番地

(管理)

第3条 集会センターは、町長が管理する。ただし、必要と認めたときは、地域が組織する団体に委託することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月15日から適用する。

中川町集会センター設置条例

昭和54年12月20日 条例第15号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和54年12月20日 条例第15号
昭和56年10月13日 条例第20号
昭和58年12月24日 条例第21号