○中川町集会センター設置条例
昭和54年12月20日
条例第15号
(設置及び目的)
第1条 地域林業労働者の知識技能の取得、実践、研修並びに林業振興促進を図るため、中川町集会センター(以下「集会センター」という。)を設置する。
第2条 集会センターは、次の場所に設置する。
(1) 中川町字共和360の6番地
(2) 中川町字安川3
(3) 中川町字安川293の6番地
(管理)
第3条 集会センターは、町長が管理する。ただし、必要と認めたときは、地域が組織する団体に委託することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月15日から適用する。