○中川町林野火入れに関する規則

昭和35年4月15日

規則第5号

第1条 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に定める土地に火入れ(たき火を含む。以下同じ。)をしようとするものは、火入れの日の3日前までに所轄組合長(単位森林愛護組合長。以下同じ。)の副申書(第1号様式)と略図を添付して町長に許可(火入許可。以下同じ。)の申請(第2号様式)をして許可を受けなければならない。

2 町長は、申請を適当と認め許可をしたときは、許可証(第3号様式)を交付すると共に、営林署(関係担当区)、北大演習林、警察署(関係巡査駐在所)、消防団その他関係機関へ連絡するものとする。

第2条 火入地の周囲は幅5メートル以上、柴、草、落葉、枯損木その他の可燃物を除去し、必要な防火設備をしなければならない。

第3条 気象状況が著しく火入れに不適当と認められるとき、又は警戒警報発令中は、許可しても火入れをしてはならない。

第4条 火入れの許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火入地の面積は、1回に付き0.3ヘクタールを超えることができない。

(2) 火入れをする場合は、次の火入従事者を配置しなければならない。

 0.3ヘクタール以内のとき10名以上

(3) 火入れの時刻は、その日の午後4時以後でなければならない。

第5条 火入者は、必要事項を予め火入箇所に接近する森林若しくは土地の所有者又は管理者に通知しなければならない。

第6条 火入者は、火入れに関し森林官公吏、消防団員、森林愛護組合長の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

中川町林野火入れに関する規則

昭和35年4月15日 規則第5号

(昭和35年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和35年4月15日 規則第5号