○町有林部分林設定条例

昭和60年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 町は、緑化意識の普及を目的として、この条例により部分林(以下「部分林」という。)を設定することができる。

(部分林)

第2条 町は、町有林の経営を妨げない限度において、町有林について契約により町以外の者に造林させ、その収益を町及び造林者が分収するものとすることができる。

2 前項の契約(以下「部分林契約」という。)の存続期間は、50年をこえることができない。

3 部分林契約は、更新することができる。

(収益の分収割合等)

第3条 部分林の設定について、町と契約を締結した者(以下「造林者」という。)の収益分収の割合は、10分の8をこえることができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、10分の9とすることができる。

2 前項の規定による部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収するものとする。ただし、町の分収すべき樹木を存続する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

3 部分林について、第三者から受けた賠償金その他の取得金は、その請求に要した経費を控除し、分収割合により分収する。

(部分木の持分等)

第4条 部分林契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、町と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。ただし、部分林設定契約前から存在する樹木は、町の所有とする。

2 部分林設定契約があった後において天然に生じた樹木であって、部分木とともに生育されることが適当なものとして、町長が指定したものは、部分木とみなす。

(造林者の義務)

第5条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

第6条 造林者は、部分林について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(産物の採取)

第7条 造林者は、次の各号に掲げる産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木(第4条第2項の規定により町長が指定したものを除く。)

(4) 植樹後32年以内に手入れのため伐採する樹木

(部分林設定契約の解除等)

第8条 造林者が次の各号の一に該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰することのできない理由があるとき又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終った後、5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が部分林設定契約に違反したとき。

第9条 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、町の所有とすることができる。

第10条 造林者が、町の分収割合に損害を与えたときは、町長はその損害の賠償を請求するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町有林部分林設定条例

昭和60年7月1日 条例第18号

(昭和60年7月1日施行)