○中川町農業振興計画策定委員会設置要綱
令和3年9月17日
訓令第19号
(設置)
第1条 中川町の農業振興を図る指針となる中川町農業振興計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、計画の策定過程において農業者等の意見の反映をさせるため、中川町農業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、中川町農業振興計画の策定に関することとする。
(委員会)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業者の代表者
(2) 農業団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。
(検討部会の設置)
第7条 委員会は、特定の課題等が生じた場合に、委員長の指名により次の検討部会を設置できるものとする。
(1) 畜産検討部会
(2) 畑作・野菜検討部会
2 検討部会に部会長を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議等に出席したときは、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)別表その他の委員に相当する報酬及び費用弁償を支給する。ただし、行政機関及び類似団体職員については、支給しないものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月17日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。