○中川町青年等就農計画認定要領
令和2年10月5日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第15条の3から第15条の5までの規定に基づき中川町が行う青年等就農計画の認定について、必要な事項を定める。
(認定申請者)
第2条 青年等就農計画申請者は、中川町において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。)であって、青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する者とする。
2 青年等就農計画を作成することができる青年等は、原則として中川町に住所を有する次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 青年(原則18歳以上45歳未満)
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(認定基準)
第3条 申請者の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 申請のあった青年等就農計画が、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)第2の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし適切なものであり、かつ達成される見込みが確実であること。
(2) 第2条第2項第2号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(認定申請)
第4条 青年等就農計画の認定を希望する青年等は、別に定める青年等就農計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 収支計画表(別添1)
(2) 履歴書(別添2)
(認定審査)
第5条 町長は、青年等就農計画の認定に当っては、中川町農業再生協議会(以下「再生協議会」という。)に意見を求めるものとする。
(認定許可)
第6条 町長は、申請された青年等就農計画が認定基準に適合すると認められたときは、申請者に青年等就農計画認定書(様式第2号)を交付する。
(認定の有効期間)
第7条 青年等就農計画の有効期間は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とする。
(報告)
第8条 青年等就農計画の認定を受けた青年等(以下「認定新規就農者」という。)のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(認定の取消し)
第10条 町長は、認定を受けた認定新規就農者が青年等就農計画に従って農業経営の改善を図っていないと認められるとき、又は、離農等により認定新規就農者としての資格を失った場合、あるいは認定者本人から認定の取消し(様式第4号)の申出があった場合は、その認定を取り消すことができる。
2 町長は、認定の取消しをしたときは、青年等就農計画認定取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る認定新規就農者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、青年等就農計画の認定について必要な事項は、町長が関係機関と協議の上、その都度定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。












