○中川町農業経営改善計画認定要領
平成26年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条から第15条までの規定に基づき中川町が行う農業経営改善計画の認定について、必要な事項を定める。
(認定申請者)
第2条 申請者の要件は、次のとおりとする。
(1) 農業経営改善計画を作成し、経営改善の意志があること。
(2) 中川町で農業経営を行う個人及び法人
(3) 地域農業の振興発展に意欲があること。
(4) 原則として中川町に住所を有すること。
(認定基準)
第3条 申請者の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 農業経営改善計画が、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)第2の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし適切なものであり、かつ達成される見込みが確実であること。
(2) 農業経営改善計画の目標が基本構想の指標を下回る場合にあっては、将来達成される見込みが確実であること。
(認定申請)
第4条 認定を受けようとする農業者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(認定審査)
第5条 町長は、農業経営改善計画の認定に当っては、中川町農業再生協議会(以下「再生協議会」という。)に意見を求めるものとする。ただし、再生協議会の構成員に認定申請者が含まれる場合には、その構成員から当該申請者を除いた上で意見聴取を行うものとする。
2 町長は、申請のあった農業経営改善計画が次に掲げる条件を満たす場合は、前項の規定にかかわらず再生協議会への意見聴取を省略することができるものとする。
(1) 第3条に規定する認定基準を満たすことが明らかであると認められる場合
(2) 既に認定を受けている農業者が認定期間の有効期限の終期を迎え、再認定の申請を行う場合であって、本町基本構想に定める農業経営の目標及び基準と概ね同水準以上であり、かつ更に経営改善に意欲的に取組むことが明らかであると認められる場合
(認定許可)
第6条 町長は、申請された農業経営改善計画が認定基準に適合すると認められたときは、申請者に農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付する。
(認定の取消し)
第8条 町長は、認定を受けた農業者が農業経営改善計画にしたがって、農業経営の改善を図っていないと認められるとき、又は、離農等により農業者としての資格を失った場合、あるいは認定者本人から認定の取消し(様式第3号)の申出があった場合は、その認定を取り消すことができる。
2 町長は、認定の取消しをしたときは、農業経営改善計画認定取消通知書(様式第4号)により、当該取消しに係る認定農業者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、農業経営改善計画の認定について必要な事項は、町長が関係機関と協議の上、その都度定めるものとする。
附則
この要領は、平成26年3月27日から施行する。
附則(令和2年10月5日訓令第30号)
この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。






