○中川町農業振興センター運営協議会規則

平成26年2月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中川町農業振興センター設置条例(平成24年条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中川町農業振興センター(以下「農業センター」という。)の効率的な運営を図るために、中川町農業振興センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業センターの円滑な運営に関すること。

(2) 各町農畜産関係協議会・組合が行う事業調整に関すること。

(3) その他、目的達成のために必要な事項

(構成機関)

第3条 運営協議会は、次に掲げる機関の関係者をもって構成する。

(1) 中川町

(2) 北はるか農業協同組合本所

(3) 北はるか農業協同組合中川支所

(4) 中川町農業委員会

(5) 上川北農業共済組合中川家畜診療所

(6) 上川農業改良普及センター上川北部支所

2 前項のほか、必要に応じて関係職員を構成員として加えることができる。

(運営)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、中川町長を、副会長には北はるか農業協同組合代表理事組合長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 会長は、農業センター設置規程第4条第3項により農業センター所長を中川町職員のうちから、その他必要な職員を中川町又は北はるか農業協同組合職員及び各関係機関のうちから指名する。

(1) 農業センター所長は本務と兼務することができる。

(2) 農業センター設置条例第4条第1項各号の業務を遂行するために運営協議会が認める人材を雇用することができる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2 運営協議会の成立は、委員の過半数の出席又は委任状を必要とし、議決は出席者の過半数により決定する。

3 運営協議会は、農業センターに関する次に掲げる各号の事項を決議し、また、農業センターの運営に関する全般について協議する。

(1) 規則の改廃に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 事業計画に関すること。

(4) その他運営のために必要な事項

(中川町農業振興センター企画会議)

第6条 運営協議会に、中川町農業振興センター自給飼料・堆肥生産協議会(以下「企画会議」という。)を置くことができる。

2 企画会議は、別記要領により開催する。

3 その他企画会議の運営のため必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、中川町農林課が事務局にあたる。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中川町農業振興センター運営協議会規則

平成26年2月7日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成26年2月7日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第7号