○中川町農村地域除雪事業実施要綱

平成23年10月18日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町農林業振興条例(平成元年条例第5号。以下「条例」という。)及び中川町農林業振興条例施行規則(平成元年規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、農業者が所有する農業用施設及び私道の除雪作業を実施する所要経費の一部助成について、必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 農業用施設とは、営農に要する施設をいう。

(2) 私道とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用を受ける道路以外の道路で、通常一般の用に供しているものをいう。

(3) 除雪とは、町道の車道内及び私道並びに農業用施設の除雪をという。

(4) 団体とは、農村地域内で営農するものの除雪作業委託の希望を取りまとめ、民間除雪事業者に対し、一括作業委託の実施をする団体をいう。

(範囲)

第3条 農村地域における私道並びに農業用施設の除雪は、農村地域(町内会を構成した地域を除く。)を範囲とし、現地の状況などを勘案し除雪作業が必要な箇所とする。

ただし、私有地の駐車場は含まない。

2 私道並びに農業用施設の除雪実施箇所は、次の各号の要件を備えなければならない。

(1) 冬期間(11月1日~3月31日)を通して、民間除雪事業者に除雪作業委託を実施しようとする路線及び箇所とする。

(2) 町の車道除雪計画にない路線及び箇所とする。

(助成額)

第4条 私道並びに農業用施設の除雪費用の助成額は、除雪費の2分の1以内とする。

ただし、算出された助成金総額が当該年度の予算を上回る場合には、予算額を上限とする。

(申請)

第5条 この事業を実施しようとする団体は、あらかじめ農林課と協議し、条例第11条及び規則第6条に基づき、補助金交付申請書(規則第2号様式)に戸別調書(別記様式第1号)及び除雪作業委託契約書写しを添付して11月1日までに町長に提出しなければならない。

2 申請する団体は、次に定める事項について責務を負うものとする。

(1) 団体は、当該作業実施にあたり、受託業者との間において、車両の出入り経路、その他作業の安全及び交通事故防止対策等について、事前に協議し事故防止に万全を期すこと。

(2) 団体は、町が除雪をした車道に雪を極力堆積せず、地先の私有地等の協力を得るよう努力すること。

(3) 団体は、私有地等に雪を堆積するときは、地権者等の承諾を得ること。

また、トラブルが生じたときは、団体において処理をすること。

(4) 団体は、農林課から指示及び指導があった場合は、請負業者と連絡調整のうえ、適確に対応すること。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認めたときは、条例第12条第1項及び規則第8条により、申請した団体に交付決定の通知(規則第5号様式)をするものとする。

(申請の変更)

第7条 第5条により申請した団体は、申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ農林課と協議し、規則第10条により、補助金等変更承認申請書(規則第9号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告及び精算)

第8条 事業完了後、速やかに団体は、規則第14条により、事業実績報告書(規則第12号様式及び第13号様式)を町長に提出するものとする。

その際には、領収書等必要書類を添付しなければならない。

2 実績報告に基づく最終的な助成額が確定したあと、助成金の交付を行うものとする。

(助成金の承認の取消し及び返還)

第9条 町長は、団体が次のいずれかに該当するときは、助成金交付の承認を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金を受けることについて不正の行為があったとき。

(3) 助成金の交付の条件に違反したとき。

この要綱は、公布日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町農村地域除雪事業実施要綱

平成23年10月18日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)