○中川町農業経営緊急支援資金利子補給実施要領
平成22年3月30日
訓令第4号
第1 趣旨
この要領は、農業経営緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)を借り入れた農業者に対し、予算の範囲内で農業経営緊急支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては中川町農林業振興条例施行規則(平成元年規則第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 利子補給対象
利子補給の対象は、平成21年、平成22年の冷湿害等の異常気象による被害を受けた農業経営者で、次年度の営農資金調達のため、北はるか農業協同組合(以下「北はるか農協」という。)が貸付を行った緊急支援資金とする。
第3 利子補給期間
緊急支援資金の利子補給期間は、貸付後5年以内とする。
第4 利子補給率
緊急支援資金の利子補給利率等は次の表に定めるとおりとする。
区分 | 町利子補給率 | 末端利率 |
平成21年農業経営緊急支援資金 | 0.90% | 0% |
平成22年農業経営緊急支援資金 | 0.75% | 0% |
第5 利子補給の額
町長が融資機関に交付する利子補給の額は、利子補給の対象となった貸付額につき、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における貸付平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た額以内とする。)に対して、助成率を乗じて得た額とする。
第6 利子補給契約
第7 貸付実行報告書の提出
融資機関は、緊急支援資金の貸付実行後速やかに農業経営近畿有支援資金貸付実行報告書(第3号様式)を町長に提出するものとする。
第8 利子補給金の交付
1 利子補給は、毎年度融資機関からの請求により交付するものとする。
2 利子補給の交付を受けようとする融資機関は、利子補給等計算書のほか関係書類を添えて、毎年度1月15日までに農業経営緊急支援資金利子補給金請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は2の請求書を受理したときは、その内容を審査し、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
第9 利子補給の停止
1 農業経営緊急支援資金の借入者(以下「借入者」という。)が農業経営を中止した場合には、これ以降、融資機関に対し、当該資金の貸し付けに係る利子補給金の全部又は一部の交付を行わないものとする。
2 融資機関は、1に掲げる事項に該当した場合には、町長に直ちに通知するものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、利子補給の実施につき必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日訓令第10号)
この要領は、公布の日から施行する。



