○中川町家畜飼料特別支援資金利子補給実施要領
平成21年3月19日
訓令第3号
第1 趣旨
この要領は、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要綱(平成19年4月1日付け19農畜機第211号、以下「実施要綱」という。)に基づき、配合飼料価格の上昇により経営が困難となっている畜産農家に対して融資機関が行う低利の資金(以下「家畜飼料特別支援資金」という。)の貸付が円滑に行われるよう、融資機関に対し利子補給を行い、畜産の生産基盤の維持と安定的発展を図るものとする。
この利子補給の実施に関しては、実施要綱、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領(平成19年4月27日付け19農畜機第471号承認、以下「実施要領」という。)及び中川町農林業振興条例施行規則(平成元年規則第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 利子補給対象
利子補給の対象は、本町の畜産経営で実施要綱第4の2の(1)エに基づき知事が承認をした者に対して融資機関が貸付を行った家畜飼料特別支援資金とする。
第3 利子補給期間
家畜飼料特別支援資金の利子補給期間は、貸付後10年以内とする。
第4 利子補給率
家畜飼料特別支援資金の利子補給額は、実施要綱別表第2の貸付利率の2分の1以内の率(以下「補給率」という。)とする。
第5 利子補給の額
町長が融資機関に交付する利子補給の額は、利子補給の対象となった貸付額につき、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における貸付平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た額以内とする。)に対して、補給率を乗じて得た額とする。
第6 利子補給契約
第7 貸付実行報告書の提出
第8 利子補給金の交付
1 利子補給は、毎年度融資機関からの請求により交付するものとする。
2 利子補給の交付を受けようとする融資機関は、利子補給等計算書のほか関係書類を添えて、毎年度1月15日までに家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は2の請求書を受理したときは、その内容を審査し、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
第9 利子補給の停止
1 北海道知事により畜産経営生産性向上計画の承認が取り消された場合又は家畜飼料特別支援資金の借入者(以下「借入者」という。)が家畜経営を中止した場合には、これ以降、融資機関に対し、当該資金の貸し付けに係る利子補給金の全部又は一部の交付を行わないものとする。
2 融資機関は、1に掲げる事項に該当した場合には、町長に直ちに通知するものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、利子補給の実施につき必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、交付の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。



