○中川町農作業管理休養施設運営管理規則

昭和56年10月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新農業構造改善事業で設置した中川町農作業管理休養施設(以下「施設」という。)の運営管理に関して必要な事項を定める。

(管理)

第2条 この施設は中川町が管理し、適正な管理運営のため管理責任者を置く。

2 管理責任者は、地域住民から適当な者を選び管理を委託する。

3 管理人は、施設の適正な維持管理に万全を期するものとする。

(使用)

第3条 管理人は、次の理由により使用許可申請書の提出があった時は、使用を許可することができる。

(1) 農業振興のための相談、指導

(2) 農業者、青少年、婦人団体等による各種研修会・講習会

(3) 農業者の健康管理と生活環境の改善向上に関すること。

(4) 農業者の休養、レクリエーション等余暇の利用

(5) その他管理人が適当と認めた諸行事

2 次の各号の一に該当する場合は、使用許可しない。

(1) 風俗及び公益上支障があると認めたとき。

(2) 休養施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他管理人が適当でないと認めたとき。

3 使用時間は、午前6時から午後10時までとする。

(使用料)

第4条 前条第1項第1号から第4号までによる場合は、使用料は徴収しない。ただし、維持費的経費は、徴収する。

(諸帳簿の備付)

第5条 当該休養施設の管理運営利用状況等を明確にするため町長の指定する帳簿を備付け、管理人は年間(又は月)の利用実績経緯を町長に報告する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中川町農作業管理休養施設運営管理規則

昭和56年10月13日 規則第7号

(昭和56年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和56年10月13日 規則第7号