○中川町農作業管理休養施設設置条例

昭和56年10月13日

条例第19号

(設置及び目的)

第1条 地域農業者の福祉の向上を図り、もって集落ぐるみの研修並びに生活環境改善と農業生産性の向上に資するため、新農業構造改善事業により、中川町農作業管理休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 休養施設は、次の場所に設置する。

(1) 中川町字豊里94の5番地

(2) 中川町字大富372の7番地

(3) 中川町字国府347番地

(4) 中川町字大富411の8番地

(5) 中川町字歌内219番地、220番地

(管理)

第3条 休養施設は、町長が管理する。ただし、必要と認めたときは、地域の組織する団体に委託することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月15日から適用する。

中川町農作業管理休養施設設置条例

昭和56年10月13日 条例第19号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和56年10月13日 条例第19号
昭和58年12月24日 条例第20号