○中川町地場産品加工センター設置及び管理条例

平成17年9月29日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、本町で生産される農・林・水産物及び畜産物の付加価値を高めるとともに高度な利用を図り、地場産業の振興と地域経済の伸展に資するため、中川町地場産品加工センター(以下「加工センター」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中川町地場産品加工センター

位置 中川町字中川444番地

(指定管理者の指定)

第3条 加工センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続きその他の事項については、中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年条例第3号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 委託する加工製品の製造及び販売促進

(2) 一般開放における加工・製造技術の指導及び助言

(3) 前号の施設利用の許可に関する業務

(4) 施設及び備品等の維持管理に関する業務

(5) その他、前各号の業務に付帯する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が加工センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年以内とする。ただし、再指定は妨げない。

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、加工センターの業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をする事ができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその損害の責めを負わない。

(利用の許可)

第8条 加工センターを第4条第2項に規定する目的のため施設・備品等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可の係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、加工センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者が、この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 加工センターの施設・備品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 利用者が、詐欺その他不正行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理に支障があると認められるとき。

2 前項の規定により加工センターの利用の許可の取り消し等を行った場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(開館時間及び休館日)

第10条 一般開放に係る開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、並びに12月31日から翌年の1月5日までとする。

(利用料金)

第11条 一般開放に係る施設・備品等の利用料金については、指定管理者の収入とする。

2 利用料金については、別表に定める上限額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし、その利用料金については、町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 加工センターの利用者は、前項に規定する利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、町長の承認を得て利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(目的以外の利用等の禁止)

第13条 利用者は、加工センターの許可を受けた目的以外に利用し、他人に転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、加工センターの利用を終了したとき、又は第9条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により加工センターの施設又は備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定に関わらず、当該賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第17条 第3条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は第7条の規定による指定管理者の指定を取り消したときは、町長が加工センターの管理運営を行うものとする。

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中川町地場産品加工研究センター設置及び管理条例(平成8年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の条例により平成18年3月31日まで管理を委託している施設については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

(利用料金)

施設・備品等利用料

1日 2,400円

半日 1,200円

中川町地場産品加工センター設置及び管理条例

平成17年9月29日 条例第33号

(令和5年12月28日施行)