○中川町土地改良事業(団体営)分担金徴収条例

昭和45年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき行う中川町土地改良事業(団体営)の分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は北海道から交付を受けた補助金を減じた額とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者その他法第96条の4において準用する法第36条第1項の省令で定める者から徴収する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により、納入通知書の発した時から15日以内に納入しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中川町土地改良事業(団体営)分担金徴収条例

昭和45年12月24日 条例第22号

(昭和45年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第22号