○中川町国営土地改良事業負担金徴収条例
昭和45年3月14日
条例第8号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第7項の規定に基づき、中川町における国営土地改良事業の負担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び賦課基準)
第2条 前条の規定による負担金の金額は、毎年度北海道知事が定めた額をこえない範囲内において町長が定める。
2 前項の負担金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものその他法第90条第2項の省令で定めるものから徴収する。
(賦課に対する審査(又は再調査)の請求)
第4条 第2条の規定により負担金の賦課をうけたものは、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に町長に対して審査(又は再調査)を請求することができる。
(納期日の変更及び減免等)
第5条 天災等により負担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により議会の議決を経て納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。