○中川町新規就農者誘致促進対策協議会規約

平成30年12月18日

規約第3号

(名称)

第1条 この協議会は、中川町新規就農者誘致促進対策協議会という。

(目的)

第2条 この協議会は、営農に意欲のある新規就農者の誘致促進を図るため、就農にかかる諸問題について関係機関相互の連携を図り、誘致対策の情報交換並びに支援等の協議をし、就農の円滑化を促進することにより本町農業の発展に寄与することを目的とする。

(構成)

第3条 この協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 中川町長

(2) 中川町農業委員会会長

(3) 北はるか農業協同組合長

(4) 北海道中央農業共済組合上川北支所中川家畜診療所長

(5) 上川農業改良普及センター上川北部支所長

(6) 株式会社中川町農業振興公社代表取締役

(事業)

第4条 この協議会は、第2条の目的を達成するため次の各号の事業を行う。

(1) 新規就農希望者の募集及び把握

(2) 新規就農関係諸条件の調査及び研究

(3) 新規就農者誘致のための優遇措置等の検討及び整備

(4) 新規就農方法の検討

(5) 新規就農者農業教育の検討

(6) 新規就農者の認定

(7) 新規就農者の優遇措置等の適正執行

(8) その他、目的達成のための必要な事項

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要と認めたときに召集する。

2 委員が都合により出席できないときは、代理人を出席させることができる。

3 会議の議長は、会長がこれにあたる。

(推進委員の設置)

第7条 この協議会の目的達成のため、推進委員を置く。

2 推進委員は若干名とし、会長が委嘱する。

3 推進委員は、就農相談、実践研修指導並びに事業推進等の業務に関わる。

4 推進委員に、推進委員の互選による推進委員長1名を置く。

5 推進委員は、非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の例により報酬等を支給する。

(幹事会)

第8条 この協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 中川町農林課長補佐

(2) 中川町農業委員会事務局長

(3) 北はるか農業協同組合中川支所長

(4) 北海道中央農業共済組合上川北支所中川家畜診療所長

(5) 上川農業改良普及センター上川北部支所地区担当主査

(6) 推進員

(7) 株式会社中川町農業振興公社担当職員

3 幹事会は協議会に提出する事案の作成にあたるほか、会長から付託された事項に関する企画、立案、調査、研究、資料の作成並びに実践指導にあたる。

4 幹事会に、幹事の互選による幹事長及び副幹事長1名を置く。

5 幹事会は、幹事長が招集し会議の議長となる。

(事務局)

第9条 この協議会に事務局を置き、中川町役場農林課がこれにあたる。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定めることができる。

この規約は、昭和63年6月16日から適用する。

この規約は、平成元年4月1日から適用する。

この規約は、平成3年3月1日から適用する。

この規約は、平成6年9月17日から適用する。

この規約は、平成12年7月6日から適用する。

この規約は、平成15年6月25日から適用する。

この規約は、平成19年10月5日から適用する。

この規約は、平成21年4月10日から適用する。

この規約は、平成23年10月11日から適用する。

この規約は、平成29年3月1日から適用する。

この規約は、平成30年4月17日から適用する。

(令和6年3月29日訓令第9号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

中川町新規就農者誘致促進対策協議会規約

平成30年12月18日 規約第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成30年12月18日 規約第3号
令和6年3月29日 訓令第9号