○中川町後継者育成支援推進協議会設置要綱
平成24年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 中川町の将来像「元気発信・笑顔の大地・夢開花なかがわ」の実現に向けて、後継者育成を推進するため、中川町後継者育成支援推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 後継者の育成支援に係る研修及び情報収集、情報交換に関すること。
(2) 後継者の出会い支援に係る事業の実施及び啓発に関すること。
(3) 後継者問題に係る提言及び相談に関すること。
(4) その他後継者育成に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 後継者育成に関し識見を有する者
(2) 関係団体等の推薦による者
(3) その他後継者育成の推進のため必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会は会長及び委員並びに監事をもって組織する。また、副会長は委員の互選によって1名並びに監事は委員の互選により2名を充てることができる。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は会計を監査する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初に招集される会議は、町長が招集する。
2 協議会の具体的な活動を執行するために、企画部会を設け、開催することができる。
ただし、企画部会の構成員は、協議会で任命する。
3 会議には、後継者育成を円滑に推進するため、委員以外に次に掲げる職員の出席を求めることができるものとする。
(1) 総務課長
(2) 地域振興課長
(3) 農林課長
(4) 建設水道課長
(5) 住民課長
(6) 教育委員会教育課長
(7) 農業委員会事務局次長
4 会長は、必要があると認めたときは、前項に掲げる者のほか、会議に委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年中川町条例第8号)を適用する。
(守秘義務)
第8条 委員及び会議に出席した者は、会議及び第2条に掲げる活動等を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、当分の間は農林課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月26日訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。