○中川町有害鳥獣対策連絡協議会設置要領
平成25年1月11日
要領第1号
(目的及び設置)
第1条 野生鳥獣による生活環境被害や農林業被害等を防止するため、中川町有害鳥獣対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その対策等について協議するとともに、地域住民の生活環境保全及び安全確保に資するとともに、地域資源として有効利用に努めるものとする。
(構成)
第2条 協議会の関係機関の構成は次のとおりとする。
(1) 中川町
(2) 北海道旭川方面美深警察署
(3) 北海道猟友会名寄支部中川部会
(4) 北はるか農業協同組合中川支所
(5) 上川北部森林組合中川支所
(6) 中川町商工会
2 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 若干名
(3) 監事 2名
3 会長は中川町長をもって充てる。
4 会長に事故あるときは、理事から互選をし、その職務を代理する。
5 監事は北はるか農業協同組合中川支所及び上川北部森林組合中川支所の構成員をもって充てる。
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中から就任した構成員の任期は前任者の残任期間とする。
(協議事項等)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 野生鳥獣による被害状況の把握に関すること。
(2) 野生鳥獣による被害防止対策に関すること。
(3) 有害鳥獣等の捕獲及び地域資源としての有効利用に関すること。
(4) 関係機関相互の連絡調整に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会の議長は、会長が務める。
3 会長は、必要があると認める場合、第2条の構成員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局を中川町農林課に置く。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営等に関する必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを別に定める。
附則
この要領は、平成25年1月17日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。