○中小企業等エネルギー価格高騰支援金交付要領
令和5年9月15日
訓令第23号
第1 目的
コロナ禍における原油価格高騰及び物価高騰に直面する事業者に対して、燃料費及び電気、ガス等の公共料金の高騰分の一部を支援するための支援金を給付する。
第2 対象業種
町内に所在する事業者。ただし、中川町農業振興条例第2条第1号または第2号に該当する者は対象外とする。
第3 交付要件
1 令和5年4月以降のいずれかの月に事業のために使用した燃料費及び電気、ガス等の単価が、令和2年11月~令和3年10月までのいずれかの月に購入した単価よりも増加していること。
2 町税の滞納がないこと。
第4 支援金の額
1 中小・小規模事業者 1事業者あたり100,000円
2 個人事業主 1事業者あたり50,000円
第5 支援金の申請
この要領に基づく支援金の交付を受けようとする事業者は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。受付期間は令和6年2月29日までとする。
第6 支援金の決定
町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、支援金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、決定は申請順とし予算の範囲内とする。
第7 支援金の支払
町長は、前条により助成金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に支援金を振込むこととする。
第8 その他
この要領の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則(令和6年2月6日訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。

