○中川町インターン型地域おこし協力隊設置要綱
令和4年12月6日
訓令第31号
(目的及び設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極的に誘致し、本町の進める施策や地域おこしの担い手の確保による地域力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、中川町インターン型地域おこし協力隊(以下「インターン協力隊」という。)を設置する。
(インターン協力隊の活動)
第2条 インターン協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 産業振興に関する活動
(2) 地域の魅力向上に関する活動
(3) 住民の生活支援に関する活動
(インターン協力隊の委嘱)
第3条 インターン協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域並びに政令指定都市に生活の拠点を置く者。ただし、「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱後1年以内)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を修了した者(JETプログラム参加者として活動2年以上、かつ、JETプログラムを修了した日から1年以内)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、三大都市圏外の全ての市町村及び三大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移した者を含むものとする。
(2) 地域の魅力向上に高い関心を持っていると認められる者
(3) 産業振興に高い関心を持っていると認められる者
(4) 心身が健康である者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の委嘱期間は、2週間以上3ヶ月以下とする。
2 前項の委嘱期間が終了した後、町長が必要であると認めるときは、3ヶ月を超えない範囲で委嘱期間を延長できるものとする。
(協力隊員の地位等)
第5条 協力隊員は、町長の委嘱を受けるものとする。ただし、協力隊員と本町との雇用関係は存在しないものとする。
2 協力隊員は、本町の産業振興及び地域力向上のため町内企業等で就業できるものとする。
3 協力隊員は、町長の指示及び指導に従わなければならない。
(活動報告)
第6条 協力隊員は、町長が別に定める方法により、地域協力活動の実績を町長に報告しなければならない。
(活動経費)
第7条 町長は、協力隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(解嘱)
第8条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 疾病等のため、地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(協力隊員の守秘義務)
第9条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。