○コロナ禍原油高騰・物価高騰支援金交付要領

令和4年12月6日

訓令第29号

第1 目的

新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰による影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業主の事業継続に向けた一助とするため支援金を給付する。

第2 対象業種

町内で営業する事業者。

第3 交付要件

1 令和3年11月以降のいずれかの月に事業のために購入した原材料・資材等の単価が、令和2年11月~令和3年10月までのいずれかの月に購入した単価よりも増加していること。

2 町税の滞納がないこと。

第4 支援金の額

1 中小・小規模事業者 1事業者あたり100,000円

2 個人事業主 1事業者あたり50,000円

第5 支援金の申請

この要領に基づく支援金の交付を受けようとする事業者は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。受付期間は令和5年1月31日までとする。

第6 支援金の決定

町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、支援金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、決定は申請順とし予算の範囲内とする。

第7 支援金の支払

町長は、前条により助成金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に支援金を振込むこととする。

第8 その他

この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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コロナ禍原油高騰・物価高騰支援金交付要領

令和4年12月6日 訓令第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年12月6日 訓令第29号
令和6年3月29日 訓令第8号