○中川町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は,若年者の中川町外への流出を食い止めるとともに,地元企業への就業による地域への定着を促すことで本町経済の担い手となる人材を確保するため,高等学校や大学等高等教育機関へ進学した者が卒業後に中川町内に定着する場合に在学中に借り入れた奨学金の返済に対して補助を行うことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金

独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金、生活福祉資金貸付制度(教育支援資金)、その他町長が認める奨学金をいう。

(2) 大学等

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校をいう。

(3) 高等学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専修学校及び特別支援学校高等部をいう。

(4) 新規学卒者

高等学校及び大学等を卒業しており、かつ、職歴のないものをいう。

(5) 町税等

町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び上下水道料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員を除く。

(1) 町内に住民登録をし、5年以上定住する見込みであること。

(2) 高等学校及び大学等を卒業しており、かつ在学期間中に奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。

(3) 新規学卒者であること。

(4) 補助金の初回申請時、年齢が30歳未満であること。

(5) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていないこと。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に返還する奨学金の額とし、24万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、町内に住民登録を行った日以降の奨学金を返還する期間内とし、継続した120月を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 中川町奨学金返還支援事業補助金交付(変更承認)申請書(様式第1号)

(2) 住民票の写し

(3) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの

(4) 町税等納入状況調査同意書(様式第2号)

(5) 卒業証明書、又は卒業証書の写し、若しくはこれに準ずるもの

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付することを決定したときは中川町奨学金返還支援事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは中川町奨学金返還支援事業補助金不交付決定(変更不承認)通知書(様式第4号。以下「不交付決定通知書」という。)により、それぞれ当該申請者に通知する。

(事業内容の変更申請)

第7条 申請者は、前条の交付決定を受けた内容に変更が生じたときは、交付申請書により、変更に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更承認の可否を決定し、交付決定通知書又は不交付決定通知書により当該申請者に通知する。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに中川町奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に奨学金の返還の事実を証明するものを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類等の審査により補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を請求するときは、中川町奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更することができる。

(1) 補助金交付の条件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により取消し若しくは変更に係るに部分に関し、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、中川町補助金交付規則(昭和43年12月2日規則第16号)によるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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中川町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)